緊急事態宣言が発令中
高槻市ホームページより 新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウィルス等の感染拡大により、3回目となる「緊急事態宣言」(特別措置法に基づく)が発令されました。
期間は4月25日から5月11日としています。
市ホームページでも、感染予防や不要不急の外出の自粛など、注意喚起や要請等をされています。
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高槻市ホームページ
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、緊急事態宣言に伴う要請等がなされています。
- 「密閉・密集・密接を避ける」「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」などの基本的な感染対策の実施
- 不要不急の外出(生活や健康の維持のために必要なものを除く)の自粛
- 路上、公園等における集団での飲食はしない
なお、市内の感染状況については「新型コロナウイルス 市内の感染状況」のページをご覧ください。
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緊急事態措置に基づく要請(4月25日~5月11日)
大阪府において感染が拡大しており、医療提供体制が極めてひっ迫している状況を踏まえ、国は新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づく緊急事態宣言を発出しました。
これに伴い大阪府から「緊急事態措置に基づく要請」が以下のとおり示されました。
市民の皆様におかれましては、引き続き不要不急の外出を自粛していただくとともに、感染防止対策を徹底していただきますようお願いします。
また、緊急事態宣言の発出に伴う市有施設やイベントの情報につきましては、下記のリンクをご参照ください。
市有施設の利用状況(新型コロナウイルス関連)
イベント等の実施状況について(新型コロナウイルス関連)
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緊急事態措置コールセンター
大阪府において、特措法に基づく要請内容などにかかる府民や事業者からの問い合わせに対応するため、コールセンターを設置します。
【コールセンターの概要】
名称:緊急事態措置コールセンター
開設時間:平日午前9時30分~午後5時30分
※4月24日(土曜日)、4月25日(日曜日)、4月29日(木曜日)、5月3日(月曜日)、5月4日(火曜日)、5月5日(水曜日)は開設
(午前9時30分~午後5時30分)
受付電話番号:06-7178-1398