高槻市議会議員 吉田あきひろのごきんじょニュース

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支援情報一覧 令和3年3月9日更新

高槻市HPへリンク / 2021年3月11日

新型コロナウイルス関連 

2F2EDAD2-AA7E-4539-A077-19778A57A55E新型コロナウイルス関連支援情報一覧が9日更新されました。更新分をご紹介します。

個人市民税の申告期限延長、個人住民税の申告期限を4月15日(木)まで延長します。

※感染拡大により外出を控えるなど、期限内に申告することが困難な方については、4月16日(金)以降であっても、柔軟に個人市民税 の申告を受付します。

個人市民税の申告者 市民税課 TEL 674-7132

令和3年度スクラ ム高槻『地元のお店応援券』(プレ ミアム付商品券第 2弾)の発行【市独自】、長引く新型コロナの影響で経済活動の制限を 受けている飲食店等を応援するとともに、市民の家計への支援として、プレミアム付商品 券を発行します 。

【発行形態】1冊(500円券10枚綴り= 5,000円分)を2,000円で販売(内訳=飲 食店や小規模店舗での限定利用5枚+参加全 店共通利用5枚)。

1世帯あたり2冊 (10,000円分)まで購入可能 【プレミアム率】150% 【購入手続き】購入引換券を市内各世帯に送 付(5月以降順次発送)。市が指定する販売所で購入可能 【販売開始】令和3年6月中(予定) 【利用開始】令和3年7月頃(予定)

市内全世帯、産業振興課 TEL 674-7411 ※4月中に専用ダイ ヤルを設置予定

新型コロナウイル ス感染症対応休業 支援金・給付金、新型コロナの影響により事業主が休業させ、 休業期間中に休業手当を受けることができな かった労働者に対し、支援金を支給します。

【支給額】休業前賃金の80%(月額上限33 万円) 【申請方法】郵送又は厚生労働省ホームペー ジから申請(事業主からまとめて申請するこ とも可能) 【申請期間】 ①令和2年4月~12月分:令和3年3月31日(水)まで ②令和3年1月~緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末分:対象期間の末日の属する月の3か月後の末日まで

事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払いなし)した中小企業の労働者、新型コロナウイルス 感染症対応休業支援 金・給付金コールセ ンター TEL 0120-221- 276

生活福祉資金貸付 制度、新型コロナによる休業や失業により、一時的 な生活資金にお困りの人へ緊急小口資金およ び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を行います 。

【申請期間】令和3年3月31日まで

※詳細は、市社会福祉協議会へご確認ください、市社会福祉協議会 TEL 674-7496

一時支援金 (緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金)、令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動 の自粛による影響を受けた事業者に支援金を支給します 。

【支給額】最大 法人60万円、個人事業者 30万円 【申請方法】 ①経済産業省ホームページ(一時支援金特設 ページ)から申請 ②申請サポート会場にて申請(事前電話予約 必要 TEL 0120-211-240) 【申請期間】令和3年3月8日(月)~5月31日(月)

(1)緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業 又は外出自粛等の影響を受けている  (2)2019年比又は2020年比で2021年 1月~3月のいずれかの月の売上が50%以上 減少、一時支援金事務局相 談窓口 TEL 0120-211- 240

大阪府営業時間短 縮協力金(第1期)、令和3年1月14日~2月7日の間、営業時間短縮に応じた府内全域の飲食店等に対し、協力金を支給します。

【支給額】1店舗あたり ・150万円(1月14日~2月7日要請遵守) ・126万円(1月18日~2月7日要請遵守) ・6万円×閉店日までの日数(1月14日(又 は18日)~閉店日要請遵守) 【申請方法】 ①府ホームページから申請 ②申請書等を大阪府営業時間短縮協力金申請 事務局へ郵送 ※申請書等は、府・市ホームページ及び産業 振興課で配布 【申請期間】令和3年2月8日(月)~3月22日(月)(消印有効)

(1)大阪府域に要請対象施設を有すること  (2)午後8時~翌午前5時の時間帯に営業 を行っていた店舗において、午前5時~午後 8時の間に営業時間を短縮するとともに、酒 類の提供は午前11時~午後7時とすること (3)令和3年1月14日又は18日までに感 染拡大予防ガイドラインを遵守し、同日まで に感染防止宣言ステッカーを導入しているこ と ※やむを得ない事情がある場合は、2月7日 までにステッカーを導入すること  (4)食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店 営業に必要な許可を取得していること (5)令和3年1月14日以前に開業し、申請 する店舗において同日以前に営業を開始して おり、営業実態があること。

大阪府営業時間短 縮協力金(第2期)、 令和3年2月8日~2月28日の間、営業時間 短縮に応じた府内全域の飲食店等に対し、協力金を支給します 。

【支給額】1店舗あたり ・126万円(2月8日~28日要請遵守)・6万円×開店日までの日数 ・6万円×閉店日までの日数 【申請方法】 ①府ホームページから申請 ②申請書等を大阪府営業時間短縮協力金申請 事務局(第2期)へ郵送 ※申請書等は、府・市ホームページ及び産業 振興課で配布 【申請期間】令和3年3月8日(月)~4月19日(月)(消印有効)

(1)大阪府域に要請対象施設を有すること  (2)午後8時~翌午前5時の時間帯に営業 を行っていた店舗において、午前5時~午後 8時の間に営業時間を短縮するとともに、酒 類の提供は午前11時~午後7時とすること (3)令和3年2月8日までに感染拡大予防 ガイドラインを遵守し、同日までに感染防止 宣言ステッカーを導入していること

※やむを得ない事情がある場合は、2月28 日までにステッカーを導入すること  (4)食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店 営業に必要な許可を取得していること (5)令和3年2月8日以前に開業し、申請する店舗において同日以前に営業を開始しており、営業実態があること。

大阪府営業時間短縮 協力金コールセンター TEL 06-6210- 9525
※感染防止宣言ス テッカーについては、感染拡大防止宣言ステッカーコールセンター TEL 06-4397- 3268

新型コロナウイル ス感染症対応休業 支援金・給付金、新型コロナの影響により事業主が休業させ、休業期間中に休業手当を受けることができな かった労働者に対し、支援金を支給します。

【支給額】休業前賃金の80%(月額上限33 万円) 【申請方法】郵送又は厚生労働省ホームペー ジから申請(事業主からまとめて申請することも可能) 【申請期間】 ①令和2年4月~12月分:令和3年3月31日(水)まで ②令和3年1月~緊急事態宣言が全国で解除 された月の翌月末分:対象期間の末日の属する月の3か月後の末日まで

事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払 いなし)した中小企業の労働者、新型コロナウイルス 感染症対応休業支援金・給付金コールセ ンター TEL 0120-221- 276

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