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社協等で

2020年8月24日

コロナ禍 こんなときは・・・

2020-08-2421日付けの公明新聞記事より、新型コロナウイルス感染が再拡大する中、生活する上で困った事態に直面した場合に利用できる支援策などを今後、随時紹介していきます。

新型コロナの影響による休業などで収入が減り、一時的な生活費がすぐに必要な世帯は、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」を借りられます。

さらに、失業などで生活が苦しい世帯は、生活を立て直すまでの間、同制度の「総合支援資金」を借りられます。いずれもコロナ禍を踏まえた特例貸し付けで、無利子・保証人不要。返済時に所得減少が続く住民税非課税世帯は返済が免除されます。

緊急小口資金の貸付上限額は通常10万円ですが、収入が減った個人事業主がいる世帯などは20万円まで借りられます。貸し付けから1年以内は据え置き期間として返済が猶予され、返済は同期間終了後2年以内となります。

総合支援資金は、2人以上の世帯で月20万円、単身世帯で月15万円を上限に、原則3カ月まで借りられます。その上で、9月までに貸付期間の3カ月目を迎える世帯が引き続き生活に困っている場合、生活困窮の相談窓口「自立相談支援機関」(メモ)で支援を受けることを条件に、もう3カ月、同資金を借りられます。据え置き期間は1年以内、返済期間は10年以内です。

いずれも申込先は各市区町村の社会福祉協議会(社協)で、申込書は厚生労働省の特設サイトなどからも入手できます。緊急小口資金については、労働金庫や、主に大規模な窓口のある郵便局でも申し込みができます。郵送や持参など書類提出の方法は、申込先のホームページや電話窓口などで確認してください。

なお厚労省は、貸付制度の内容など一般的な問い合わせに対応するコールセンター(☎0120ー46ー1999)を開設しています。

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