ハザードマップを活用し
公明新聞(13日付)「水害リスク説明義務化」
国土交通省は28日から、住宅の購入・入居希望者に対象物件の契約時に水害リスクを説明することを不動産取引業者に義務付ける。
宅地建物取引業法の施行規則では、土砂災害や津波のリスクがある場合、事業者が契約する際、重要事項として説明しなければならないと定められている。
しかし、水害リスクは対象に含まれていなかった。このため、今回、施行規則を改正し、重要事項に水害リスクを加えた。
施行後、不動産取引業者は自治体が作成しているハザードマップを活用し、物件の位置や浸水被害の予測など説明しなければならない。
説明を怠った業者に対しては、悪質な場合は業務停止命令などの行政処分を行う。(記事は続く)
赤羽国交相は7月17日の記者会見で「ハザードマップにより住民の方々に水害リスクを把握していただくことが大変重要だ」と述べた。
参考資料 高槻市水害・土砂災害ハザードマップ