高槻市議会議員 吉田あきひろのごきんじょニュース

明日の 希望は ひとりの人を 思う心から

少しでもお役に立てれば

□ホームページ あきひろ日記 / 2020年8月2日

あきひろ日記「家賃支援給付金について」

00828新型コロナウィルス感染症拡大の影響から、中小法人等や個人事業者等の皆さまへの支援策として、経済産業省より「持続化給付金」や「家賃支援給付金」等が案内されています。

私の方も、「少しでもお役に立てれば」との思いから、ご相談いただいた“家賃支援給付金”の申請のお手伝いをさせていただきました。

家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の“緊急事態宣言”の延長などにより、売上の 減少に直面する皆さまの事業の継続をささえるため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、賃借人である事業者に対して給付金を給付することを目的としているものです。

給付額は、申請日の直前1か月以内に支払った賃料をもとに算定された金額。

給付金の申請の期間は、2020年7月14日から2021年1 月15日まで。 電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時まで。皆さまもご一読を。

家賃支援給付金コールセンターも設置されています。
電話番号:0120-653-930  受付時間:8:30~19:00 8 月 31 日まで:全日対応   9 月 1 日以降:平日・日曜日対応(土曜日・祝日除く)

念のため給付の対象となる方(一般)の条件は

⑴2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
⑵2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。
① いずれか 1 か月の売上が前年の同じ月と比較して 50%以上減っている。
② 連続する 3 か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して 30%以 上減っている。
⑶他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接 に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いを行なっていること。

大変な時ですが頑張ってください、少しでもお役に立てれば・・・