新型コロナウイルス感染症緊急経済対策より
総務省のホームページに、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定(4月20日)され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになりましたと紹介されています。
市のホームページでも「国の特別定額給付金について」としてご案内されています。
給付対象者1人につき10万円。対象者は、基準日(4月27日)において住民基本台帳に記録されている方。
受給権者は、その者の属する世帯の世帯主となっています。
制度の詳細が決定され国から示されましたら、市のホームページでもお知らせしますとのことです。
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また、「配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方の特別定額給付金の手続きについて」もご案内されています。
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に高槻市に住民票を移すことができない方は、必要な手続きをしていただくと、適切な措置が受けられます。
事前申出期間は、原則、令和2年4月30日(木)まで。詳しい内容は、人権・男女共同参画課(☎ 072-674-7575)までご相談ください。
なお、4月30日(木)までは土曜日、日曜日、祝日を含め、毎日午前8時45分から午後5時15分まで手続きの相談を行っています。
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新聞・テレビなどのニュース報道や、市のホームページでもご案内されていますので、配偶者からのDVを理由に避難されている方におかれましては、お気付きの際は、まずは上記までお電話を。