高槻市議会議員 吉田あきひろのごきんじょニュース

明日の 希望は ひとりの人を 思う心から

前例のない手厚い税制上の措置

□公明新聞 お知らせ 党活動 / 2020年4月16日

公明新聞(15日) 新型コロナ「そこが知りたい!」 中小企業編〈下〉

2020-04-16

15日(水)の公明新聞の一面記事に「新型コロナ・そこが知りたい! 中小企業編〈下〉」として掲載されていました。

昨日に続き、少しでも情報が広がりお役に立てればとの思いから、「ごきんじょニュース」でも、記事を掲載させていただきたいと思います。

◆先々の支払いが心配・・・
法人税、所得税、社会保険料など 1年間納付猶予を

新型コロナウィルス感染拡大の影響で厳しい経営状況の置かれている企業を税制面から支えるため、現場の切実な声を最大限に反映させた前例のない手厚い税制上の措置を講じます【表参照】

第一に納税猶予の特例
今年2月以降の収入について、1か月以上の任意の期間が前年同期と比べて、おおむね20%以上減少していれば、納税を1年間猶予します。所得税、法人税、消費税など、ほぼ全ての税目が対象となります。

担保の提供も不要で、延滞税もかかりません。

国税庁によると、収入の状況などが分かる資料が必要ですが、提出が難しい時は口頭で伺うとしています。要件を満たさない場合でも、他の猶予制度を利用できることもあります。まずは最寄りの税務署に相談してみてください。

また、健康保険や厚生年金などの社会保険料も事業者にとっては大きな負担となっています。このため税制と同様に、社会保険料の支払いについても、納付猶予を実施します。

◆固定資産税 ゼロか半減に
建物などに課せられる固定資産税と都市計画税は、赤字でも納める必要があり、固定費として大きな負担となるため、減免措置を講じて事業継続を支えます。

具体的には、今年2~10月の間の3か月間の売上高が、前年同期間と比べて50%以上減少した中小企業について、2021年度分の支払いを免除します。減少額が30%以上50%未満の場合は半分に減額します。

赤字になった中小企業に対する繰り戻し還付制度については、新たに中堅企業を対象に加えます。同制度は通常、資本金1億円を超える企業は対象となりませんが、今回、資本金10億円以下の中堅企業にまで対象を拡大。事業年度に赤字が生じた場合、法人税の繰り戻し還付が受けられます。

このほか、感染リスク回避のため、テレワーク導入といった設備投資への支援も実施します。テレビ会議用の機器などデジタル化に向けた設備を導入した中小企業に対し、税額控除などの優遇措置を行います。

さらに、イベントの中止などで業績が悪化している業者への支援策として、チケット購入者が払い戻しを放棄した場合に、その金額分を寄付とみなして寄付金控除を受けられる新たな制度を創設。事業主の手元に資金を残りやすくすることで事業継続を助けます。

これらの措置の実施には、20年度補正予算案とともに今国会に提出される税制関連法案の成立などが必要となります。一日も早い成立を図ります。