暮らしの手続き
新型コロナ そこが知りたい!
新型コロナウイルス感染拡大防止などの観点から、政府は公明党の主張を受け、各種の行政手続きで窓口の混雑を避けるなどの取り組みを実施しています。
このうち、2019年分の所得税などの確定申告では、当初の期限が所得税と贈与税は3月16日、個人事業主の消費税は同31日でしたが、国税庁は、いずれも4月16日まで延長しました。給与所得者の医療費控除などの還付申告が5年間(19年分であれば24年末まで)可能であることも、改めて周知しています。
警察庁は、更新期限が3月13~31日の運転免許証について、期限の前に運転免許センターや警察署などに申し出れば3カ月の期限延長を認める運用を開始。ウイルスの影響で免許を更新できなかった場合に、失効から最長3年以上かつウイルス拡大終息から1カ月以内であれば、通常の更新手続きと同様の方法で再取得できる措置も講じます。
国土交通省は、自動車検査証(車検省証)の有効期間満了日が2月28日~3月31日の自動車について、有効期間を4月30日まで延ばしました。
総務省は、引っ越しをする際に原則、引っ越し元の市区町村の窓口で手続きする転出届の提出と転出証明書の受け取りが、当分の間、郵送で行われても問題ないと全国の自治体に通知しました。引っ越し先でも、転入から14日を過ぎた後の手続きを認めています。
厚生労働省は、持病のある高齢者らを医師が電話や情報通信機器を用いて診療し、薬を処方できるとする事務連絡を発出。また、失業者が失業手当を受け取るために、4週間ごとにハローワークを訪れる必要がある「失業認定」の手続きでは、3月31日までに認定日を迎える人が4月9日以降への認定日変更や郵送での書類提出を選べるようにしました。
政府は、他の手続きも含めて、オンラインや郵送の活用などを周知・広報しています。詳細は、省庁や自治体など関係機関のホームページや電話窓口などで、ご確認ください。
一方、ウイルスの影響で経済的に困難な状況にある人や企業に対し、国税庁は、一定の条件に当てはまれば納税を原則1年間猶予するとしています。日本年金機構も、国民年金保険料の免除などが認められる場合があるとして、市区町村や年金事務所への相談を呼び掛けています。