地震で一部損壊等の被害を受けた住宅等の修理に対する支援制度について
高槻市ホームページに、平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により一部損壊等の被害を受けた住宅の修理工事を実施した場合に、支援金を支給する制度について、実施することが決まりましたので、お知らせいたします。
と紹介されています。
■平成30年7月30日(月曜日)から
■総合センター13階 一部損壊等住宅支援窓口(総務部 危機管理室)
■平日 午前8時45分~午後5時15分
■主な対象要件
1.対象物件は、高槻市内に存する住宅等で「一部損壊」等の罹災証明を受けていること
2.地震被害に伴う修理工事の額が30万円以上であること
3.今回の地震による災害救助法に基づく住宅の応急修理を行っていないこと
4.平成30年度中に修理工事を完了していること
《その他》
・動産(自動車、家財等)、工作物(門・塀など)の修理費用は対象外とする
・住宅1軒につき、交付は1回のみとする
■交付額
工事の額が30万円以上50万円未満の場合 … 3万円
工事の額が50万円以上の場合 … 5万円
■必要書類
- 交付申請書
- 罹災証明書の写し
- 工事着手前・完了後における修繕箇所の写真
- 業者の領収書(内訳がわかるもの)の原本(確認後に返却します)
- 通帳など振込先に係る事項が確認できる書類等の写し
- その他
■申請方法
郵送(必要書類を下記宛先まで郵送してください)/相談窓口への持参も可能
〒569-0067
高槻市桃園町2番1号 総務部 危機管理室 一部損壊等支援窓口
※申請は、工事完了後に行ってください。
■チラシ
一部損壊以上の住宅等の修繕工事に支援金を交付します(PDF)
■ホームページ
地震で一部損壊等の被害を受けた住宅等の修理に対する支援制度について
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大阪北部を震源とした地震の情報