高槻市ホームページ(平成30年6月25日午前9時10分更新)より
今回の震災で「一部損壊」(瓦のずれ、落下、壁の一部にひび割れなど、建物全体の20%以下の軽微な損害が該当)の判定となる被害については、写真判定により罹災証明書の即時発行ができるようになりました。
希望される方は、市のホームページで内容をご確認のうえ、会場までお越しくださいとのこと。
《お問い合わせ》
高槻市 総務部 資産税課(高槻市役所 総合センター1階)/電話番号:072-674-7143
自己申告による罹災証明書の発行について <高槻市ホームページ
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