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罹災証明書の即時発行

2018年6月25日

高槻市ホームページ(平成30年6月25日午前9時10分更新)より

今回の震災で「一部損壊」(瓦のずれ、落下、壁の一部にひび割れなど、建物全体の20%以下の軽微な損害が該当)の判定となる被害については、写真判定により罹災証明書の即時発行ができるようになりました。

希望される方は、市のホームページで内容をご確認のうえ、会場までお越しくださいとのこと。

《お問い合わせ》
高槻市 総務部 資産税課(高槻市役所 総合センター1階)/電話番号:072-674-7143

自己申告による罹災証明書の発行について <高槻市ホームページ

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