今日は「成年後見制度」の勉強会
(9月18日付け公明新聞より)「成年後見制度」とは、判断能力が不十分な人に代わり、親族や司法書士らが財産の管理や福祉サービスの契約手続きを行う制度。
その利用を広げるため政府は、後見人のほかに医療や福祉関係者を加えたチーム体制で利用者を支援する「地域連携ネットワーク」の構築を進めている。2018年度予算概算要求にも関連事業が盛り込まれたと記事。
[参考]現在の認知症高齢者は500万人とされ、成年後見制度の利用者は昨年末で約20万人にとどまっている(今日、学ばせていただいた内容では、認知症高齢者約517万人、知的障害者約74万人、精神障害者約320万人、合計で911万人)
(内閣府ホームページより)「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が平成28年4月15日に公布され、同年5月13日に施行されました。
認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理や日常生活等に支障がある人たちを社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題。しかし成年後見制度はこれらの人たちを支える重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていません。
各市町村においても、政府の利用促進基本計画に基づき、計画を勘案して市町村計画を策定することとなっています(計画の対象期間は概ね5年間を念頭〈平成29年度~33年度〉に行う)
これらのことを踏まえ、本日は、大阪司法書士会等の皆さんと勉強会を開催させていただきました。
