高槻市議会議員 吉田あきひろのごきんじょニュース

明日の 希望は ひとりの人を 思う心から

平成29年度サービスガイド

□高齢者福祉 いいね!!たかつき / 2017年7月3日

介護・福祉・保健・医療 高齢者暮らしに生かそう

20170703_020159646_iOS平成29年度の介護サービスとその他関連サービスの利用ガイドブックが完成したようです。

市政に関わる仕事をさせていただく前は、なかなか理解しにくかったのですが、市政に携わり、市民相談もお受けすることや、家族が要支援の認定をしていただき日帰りで施設に通うサービスを受けていることを通じて、その仕組みについて日々、勉強をさせていただいています。

ページのはじめには、介護保険制度改正について、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業がはじまりましたと紹介。

この事業は訪問型サービスや通所型サービス等の「介護予防・生活支援サービス事業」とすべての高齢者を対象とした介護予防教室等の「一般介護予防事業」で構成されていて、現在、要支援1及び2の方が利用されている「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」は、4月以降に新たに要支援1及び2、事業対象者となった方から順に総合事業の「訪問型サービス」「通所型サービス」に移行されると示されています。

介護をみんなで支える仕組み(以下、ガイドブックの内容の抜粋)
日本は超高齢社会に突入し、介護を必要とする人は増え続けています。しかも、少子化、介護者の高齢化など、家族だけで介護することは困難となってきています。介護保険制度は、こうした介護への不安を解消するために、介護を社会全体で支えて、高齢者の自立を助けることを目的として平成12年4月からはじまりました。

加入するのは?
介護保険は社会保険制度です。本人の希望やサービスを利用する、しないにかかわらず、原則として高槻市にお住いの40歳以上のみなさんが、介護保険の加入者となります。

〈第1号被保険者〉
市内に住んでいる65歳以上の方。65歳になると市から介護保険被保険者証が郵送で交付されます(認定申請の際に必要となります)、認定申請を行い、日常生活に介護や支援が必要であると認定されると、介護サービスを利用できます。

〈第2号被保険者〉
市内に住んでいて医療保険に加入している40歳以上65歳未満の方。被保険者証は要介護等認定を受けられた場合などに交付されます。加齢による病気(特定疾患)が原因で、日常生活に介護や支援が必要であると認定されると、介護サービスを利用できます。

サービスを利用するまでの手続き

(1)申請
本人または家族が、市役所・長寿介護課窓口に申請。申請は、指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センター、介護保険施設などに代行を依頼できます。

(2)要介護等認定の調査
市の職員や市から委託されたケアマネージャーが自宅などを訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います(調査は、通常、申請から10日以内)

(3)要介護等認定の審査
認定調査の結果によるコンピューター判定と特記事項や主治医の意見書をもとに、介護が必要かどうか、医療・保健・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査・判定を行います。

(4)要介護等認定の決定
判定結果に基づいて、介護を必要とする度合いを決定・通知します。
非該当・要支援1・要支援2または要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5など。

(5)要介護等認定通知
申請から30日以内に本人に通知(市から認定結果通知書と被保険者証が届きます)

(6)ケアプランを作成
要支援1・2の方〈在宅での介護予防サービス等を利用する場合〉 本人や家族が、地域包括支援センターの職員などに、自立支援を目指した介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼。ケアプラン作成費用は全額保険給付で自己負担はありません。

要介護1~5の方〈居宅サービスを利用する場合〉 本人や家族が、市に届け出している居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)のケアマネージャーに、自立支援を目指した居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼。ケアプラン作成費用は全額保険給付で自己負担はありません。

〈施設サービスを希望する場合〉 ケアマネージャーに相談。直接施設へ申込みをします。

(7)サービス提供事業者と契約
契約する時の注意点は、サービス内容、契約期間、利用者負担金、解約、損害賠償、緊急時の対応、秘密保護などがわかりやすく説明されているか。

(8)サービスを利用
サービス費用の1割または2割が利用者負担となります。次のすべての条件に該当する方の利用者負担は2割です。
①第1号被保険者(65歳以上)
②合計所得金額が160万円以上
③同一世帯の第1号被保険者の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が346万円(第1号被保険者が本人のみの場合は280万円)以上
④市民税課税
⑤生活保護を受給していない

※①~⑤のすべての条件に該当する方は2割、以外の方は1割です。

《介護保険・高齢者福祉・保健・医療サービスなどのご相談・お問い合わせ窓口》

介護保険サービス・高齢者福祉サービス・介護予防事業/長寿介護課 674-7166
介護サービス事業所/福祉指導課 674-7821
介護保険料/国民健康保険課 674-7075
こころの健康相談・難病の方のためのサービス/保健所保健予防課 661-9332
健康づくりのサービス/健康づくり推進課 674-8800
老人医療サービス/医療給付課 674-7178
障害のある人のためのサービス/障がい福祉課 674-7164
民生委員児童委員の活動/高槻市民生委員児童委員協議会 674-7163
社会福祉協議会の高齢者サービス/社会福祉法人高槻市社会福祉協議会 674-7496