振り込め詐欺救済法
今日の公明新聞から
知っておきたい法律「振り込め詐欺で、被害に遭ったら警察・金融機関に速やかに連絡を!!」、振り込み先の口座残高に応じて被害回復の分配金が。
高齢者などを狙った振り込め詐欺が後をたたず、被害者を救済するため、振り込み先の口座残高に応じて“被害回復分配金”を支払う救済策が「振り込め詐欺救済法」、皆さんご存知でしたか!?
その概要が今日の公明新聞に紹介されていました。
この救済法は、オレオレ詐欺や還付金詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺をはじめ、ヤミ金融、未公開株詐欺など、預金口座への振り込みを利用した財産被害を対象とした被害者を救済する法律です。
具体的には、被害者が振り込んでしまった口座の残高に応じて、被害額の全額または一部を“被害回復分配金”として金融機関が被害者に支払う仕組み。
被害に気付いたら、まずは警察へ連絡。また、速やかに振り込み先の金融機関にも連絡をする。この連絡を受けて金融機関は振り込み先の口座を凍結。
その上で、 “被害回復分配金”の支払いを受けるには、被害者からの申請を。振込先の金融機関に対して所定の申請書や本人確認書類、振り込み通知控など、振り込みの事実を確認できる資料を提出する必要があります。
ただし、被害者に支払われる額は、振り込み先の口座が凍結された時点の残高が上限になります。そのため、振り込み先の口座の残高が被害額より少ない場合は支払われる“被害回復分配金”は被害額の一部になります。また、被害者が複数いた場合は、それぞれの被害額と振り込み先の口座の残高に応じて支払われます。
犯人が振り込み先の口座から全額引き出してしまった場合や、口座の残高が1000円未満の場合は支払いの対象とならないとのことです。
警察庁によると、2016年の特殊詐欺による被害額は、約406億3000万円。前年に比べて減少したものの、依然として高水準。また、認知件数は1万4151件、6年連続で増加しているとのことです。特に高齢者を狙った還付金等詐欺が急増しているとか。
振り込み詐欺は巧妙な手口で被害者に考える時間を与えないようにするのが特徴。「すぐに振り込まない」、「一人で振り込まない」ことが重要だと記事は伝えています。
どうか皆さんご注意を!!