大阪府自転車条例
平成28年4月施行・保険関連は7月施行
「大阪府自転車条例」が施行されました。条例の柱としては4項目、「自転車保険の加入義務化(7月1日施行)」、「交通安全教育の充実」、「自転車の安全利用」、「交通ルール・マナーの向上」となっています。
大阪府のホームページには、平成27年の自転車事故の死者数は50人に達し、平成26年に比べて16人の大幅増。特に死者数の約5割が高齢者で、その死因の約8割が頭部損傷によるもの。また、自転車が加害者となる交通事故によって、死者や重篤な後遺障害が生じ、高額な賠償請求事例も発生しています。このような問題は、大阪府域全体の共通課題となっていることを踏まえ、自転車の安全で適正な利用を大阪府、府民、関係者が一丸となって促進するため、本条例が制定されましたと示されています。
本市でも、昨年10月に「高槻市自転車安全利用条例」が先駆けて施行されましたが、やはり時代の要請なのだと感じます。本市の特徴を活かしながらも、大阪府との整合もしっかり図り勧めていかなければいけないと思います。そして、お互いの思いやり、ルールの遵守、何よりも自転車事故に遭わない起こさないことが大切だと感じます。
《特徴として》
■交通ルール・マナーの向上:自転車は車両、ルール・マナーを守って自転車を安全・適正に利用しましょう。
◎自転車は車道の左側を走りましょう
◎歩道は歩行者優先
◎交差点での一時停止と安全確認
◎信号を守る
◎夜間はライト点灯
■交通安全教育の充実:学校・家庭・職場
◎児童・生徒に対する交通安全教育の指導強化や家庭、職場における交通安全教育の充実に努めましょう。
■高齢者ヘルメット着用
◎65歳以上の高齢者が自転車に乗車するときは、ヘルメットを着用し、自分の身を守りましょう。
◎ヘルメットは自転車で点灯したときに頭を守ってくれます。
◎13歳未満の児童、幼児が自転車に乗車するときは、道路交通法により保護者がヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
■自転車の点灯及び整備
◎反射器材の装着、タイヤの空気圧やブレーキの効き等の自己点検のほか、異常を感じた際には、販売業者の点検整備を受けましょう。
■自転車保険の加入義務化
◎自転車利用者が損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減と、被害者の保護を図るため、自転車損害賠償保険の加入が義務化されました。
■「ながら運転は禁止行為」
◎携帯電話でメールしながら
◎大音量で音楽等を聴きながら
◎かさをさしながら
大阪府自転車条例 http://www.pref.osaka.lg.jp/dorokankyo/osakajitensha/index.html