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いつもお世話になり、ありがとうございます。
本日は、公明新聞にも掲載されました、来年の参議院選挙における兵庫選挙区の公認候補として、宝塚在住の女性弁護士、「伊藤たかえ」の発表がありました。
公明新聞には尼崎出身のみ書いていましたが、高校1年生から現在も宝塚市仁川に住んでおり、地元宝塚市から国会議員をしかも女性議員を擁立することになりました。
「伊藤たかえ」さんは、現在大阪弁護士会に所属しており人権擁護委員会の副委員長をしていました。優秀で将来は、大阪弁護士会初の女性会長にとも目されていた方です。
20年前の震災の時に弁護士試験に合格し今日に至るまで、弁護士として弱者に寄り添う弁護士として、働いてまいりました。昨日のNHKのニュースで「伊藤氏は、5日、神戸市で記者会見し、『貧困問題などに取り組む中で弁護士としてできることの限界も感じていた。弱い立場の人たちに寄り添う政治を実現したい』と述べ」ともありました。宝塚から、弁護士時代の貴重な経験を活かした、新時代の女性リーダーとして、共に頑張ってまいります。
「伊藤たかえ」さんのホームページ http://ito-takae.com
「はじめまして、伊藤たかえです!日頃より、心温まるご支援をいただき、誠にありがとうございます!
私は17年間、弁護士として先行きが見えないと悩む人々と、真剣に向き合ってきました。経済的な問題、仕事の問題、家庭の問題。どれも抜き差しならない問題ばかり。一層の景気・雇用の改善や、セーフティーネットの充実など「人に寄り添う政治」を願わずにはいられませんでした。今、地方創生への取り組みが加速する中、「そこに生きる一人」にもっと焦点を当てていくことが大事だと確信します。最前線の悩みに直面してきた経験を生かし、兵庫から「希望の未来」を築くため、全力で走り抜いてまいります。皆さま、どうぞ宜しくお願いいたします!」

平成27年9月議会 一般質問(9/30)
1 安全・安心のまちづくり
(1) 市民による道路などの補修箇所の通報について
(2) 単身者や高齢者のみの世帯で社会的に孤立状態にある方への対策につい て
(3) 一部地域での資源ごみの抜き取り業者対策を市内全域へ
2 地方創生―地方版総合戦略策定について
(1) 夢・未来 たからづか創生本部の役割
(2) 創生本部の下部組織として、総合戦略庁内検討会の設置について
(3) 有識者や大学、金融機関、住民などからなる外部組織を立ち上げ、意見 を聞く予定であるとあるが
(4) 庁内検討会とは別に、意見を聞く場を設けるなど取り組んでいきたいと の具体的な方法は
3 市民の声から
(1) 道路占用許可の特例について
(2) 公共交通について(デマンド型交通などの検討について)
http://gikai.gikai-tv.jp/dvl-takarazuka/2.html

憲法の平和主義を堅持し、「核のない世界」を推進

本日、70回目の終戦記念日を迎えました。先の大戦で、300万人以上もの日本国民の尊い生命が奪われました。また、日本は国策を誤り、植民地支配と侵略により多くの国々、とりわけアジアの人々に対して多大な苦痛と損害をもたらしました。終戦記念日に当たり、内外のすべての犠牲者の方々に哀悼の祈りを捧げ、ご遺族ならびに今なお深い傷痕に苦しむ皆さまに対し心からお見舞いを申し上げます。

8月15日は、「不戦の誓い」「平和への誓い」を新たにする日です。戦争体験の風化が言われる中で、私たちは戦争の悲惨さ残酷さを語り継ぎ、戦争体験を伝える戦争遺構を後世に引き継いでいく努力をさらに強めていくとともに、あらためて戦後70年の歴史から学ぶべき教訓を心に刻んでいく必要があります。

「戦争は二度と繰り返してはならない!」―それが70年前の夏、焦土の中から立ち上がった人々の心情でした。日本国憲法には恒久平和を希求する強い決意がうたわれています。この日本国憲法の下で、わが国は戦後、自由と人権を重んじ、民主主義を育て、平和主義と国際協調主義に徹する道を歩んできました。公明党は、戦後の日本の歩みを誇りとし、さらに世界に向けて平和を発信する取り組みに全力を尽くしてまいります。

平和を実現するには、現実を直視した粘り強い外交努力が必要です。それを推進するためには、隙間のない安全保障の備えが不可欠です。国会では、平和安全法制の議論が続いていますが、平和安全法制の目的は、あくまでもわが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中で、紛争を未然に防止し、戦争を起こさせない仕組みをつくることにあり、憲法の平和主義、専守防衛を堅持しています。

また、平和は相互の信頼から生まれます。人々の心の中に他者の存在、他者の痛みを感じ取る心を育んでいくことが重要であり、「対話」「文化交流」「青年交流」の拡大に力を注ぐべきです。

「21世紀は平和と人道の世紀」と期待されましたが、世界に目を転じると、今なお反目と紛争が絶えることはなく、核兵器の脅威は「核拡散」という問題となって人類の生存を脅かしています。公明党は、「戦争のない世界」を実現するには、テロ、貧困、飢餓、抑圧、差別など、戦争を引き起こす「構造的暴力」から人々を解放する「人間の安全保障」を具体的に推進していくことが重要であると考えます。

また、日本は唯一の戦争被爆国として非核三原則を堅持し、「核兵器なき世界」に向けてリーダーシップを発揮していくべきです。公明党は、核兵器は「絶対悪」との思想に基づき、断固たる決意で核兵器廃絶を推進してまいります。

戦後70年の終戦記念日に当たり、公明党の果たすべき使命と責任を肝に銘じ、日本とアジア、世界の平和に貢献する日本の国づくりに全力を尽くすことを重ねてお誓い申し上げます。

2015年8月15日

公明党

平和安保法制を違憲と表明した小林節名誉教授の、参考人発言を再掲します。本音で話されていると思いますが、かなり正確な事をおっしゃっているのではないか、と。要点は、二つ。憲法の有権解釈権は、立法、行政、司法、の三権にある。次に、政治家には学者の意見を参考にしてもらいたいが、自分たちが現実社会の利害とは無関係に意見を表明しているので、最後は政治家が決断するしかないこと、を説明されている。興味深いのは、マスコミがこの発言を一切報道していないことだ。

平成 27年6月22日
衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会

○大串(博)委員

 先生にお尋ねしたいのは、いろいろな、裁判実務等も含めてこれから行われる中で、やはり学会の声というのは相当無視できない、これが日本の法学会の実態ではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○小林参考人

 難問ですけれども、ただ、一般論から入りますと、憲法の有権解釈をする権限は、国会と内閣と最高裁にそれぞれ対等にあるんですね。まず、内閣が、政策目標を決めるに当たって、どこまで憲法で許されているか、内閣法制局の意見を聞きながら内閣の解釈を固める。そして、国会には衆参にそれぞれ法制局があって、その意見を聞きながら、国会としての、要するに法律が通ったということは合憲ということですから、有権解釈。それが、後に事件があって数年後に最高裁にたどり着いて、最高裁がその事件の限りで有権解釈をする。それがもし違憲だったら、尊重して、そこから今度、話がめぐっていくわけですよね。
 学者の仕事は何かというと、今回もそうなんですけれども、政治家というのはそれぞれ現実と向き合っています。ですから、国会にもたくさん法律家たる政治家がおられますけれども、その方たちは政治家として言動をしておられますよね。だから、やはり必要優先の議論をなさる。それに対して、過去、現在、未来にわたって一貫した法治国家でなきゃいけないという点から法制局の方たちもお話しするし、我々は、逆に言えば、利害を超えた世界の、坊主みたいなものでありまして、大学というところで伸び伸びと育ててもらっている人間ですから、利害は知りません、ただ、条文の客観的意味はこうなんですという神学論争を言い伝える立場にいるわけです。
 
 それは当然参考にしていただかなきゃ困るので、事実として、そうか、神学でいくとまずいんだ、では、もとから変えていこうというふうに政治家が判断なさることはあると思うんですね。
 
 そういう意味で、我々は字面に拘泥するのが仕事でありまして、それが現実の政治家の必要とぶつかったら、それはそちらで調整なさってください。我々に決定権があるなんて、さらさら思ってもいません。問われたから、我々の流儀でお答えしたまでのことでございます。

9条の精神を生かす

公明新聞:2015年6月30日(火)付

森田実氏森田実氏

公明の尽力で 「専守防衛」へ歯止めかかる
平和安全法制識者に聞く
政治評論家 森田 実氏

―「平和安全法制」を「違憲」とする指摘や、自衛隊員のリスクを懸念する声があります。

不規則発言、拡大解釈、感情的議論が横行し、正確で落ち着いた議論がしにくい状況になっていることも一因だと思う。私は「平和安全法制」については公明党の冷静で公正な見方が正しいと思う。「専守防衛」を守らなければいけないという憲法9条の精神がぎりぎりのところで守られている。国際平和支援法に基づく自衛隊の海外派遣については、公明党の努力により「例外なき国会の事前承認」を義務付けた。与党協議で、「例外なき国会の事前承認」は、自民党はのまないだろうと私は思っていたが、公明党が頑張って実現した。公明党は健全なブレーキ役を果たした。

平和安全法制は憲法の枠内の法整備であり、自衛隊員の安全確保にも十分配慮されている。公明党の努力を大いに評価したい。公明党的な冷静で厳正な解釈が正しい。感情論的な拡大解釈は百害あって一利なしだ。自衛隊が外交努力もなしに中東地域に出動して軍事行動をすることなどできることではない。関係者は過激な発言は慎むべきだ。

さらに、「自衛の措置」の新3要件や自衛隊派遣の3原則など、公明党がかけた“歯止め”の真の意味を国民にもっと理解してもらう必要がある。これらは公明党が打ち込んだ平和安全法制の中の平和主義の魂であり、日本が平和国家として歩む道しるべだ。いま大切なのは政府として国民に対する説明責任を果たすことであり、国会で大いに議論することである。法案修正のための与野党協議も必要になろう。私は公明党の平和主義を信ずる。

―国会での野党の対応をどう見ますか。

なぜ野党は理詰めの冷静な議論をしようとしないのか疑問だ。条文を一つ一つきちんと検討すべきだ。国民を守るための専守防衛のための体制を整備するとともに、国際社会の平和と安全への貢献を進める方向へ国会論戦を展開すべきだ。安全保障政策は国民合意が必要である。国民的合意の方向へ議論を進めるべきだ。

国民の不安ばかりをあおる政治家の乱暴な議論は慎むべきだ。真に平和を望むのであれば、無責任で粗雑な議論はできないはずだ。野党指導者には、与党が修正協議に応じるような質の高い理詰めの国会論議をしてもらいたい。

もっと良くないのはマスコミだ。一部のマスコミは昨年の閣議決定が集団的自衛権行使を容認した決議と決め付けているが、これは間違いだ。むしろ公明党の努力で集団的自衛権が厳しく制約され、専守防衛が貫かれたことを評価すべきだ。集団的自衛権が行使できるというのは拡大解釈だ。閣議決定は専守防衛でいくことを確認したものだ。

―安全保障環境が変化する中、中国との外交はますます重要です。

中国について日本国内に誤った理解があると思う。いまの中国の状況であれば、外交努力で十分に課題は解決できると思うし、平和外交を前提とするべきだ。これは公明党が結党以来、一貫して重視している点でもある。日中平和外交の流れは変えてはならない。

現政権は、公明党の努力もあり、中国との話し合いを進めており、直前の民主党政権より、はるかに平和的ではないか。

公明党は、日中関係が非常に悪い時期に、「山口代表団」が中国を訪問して中国のトップとの対話によって緊張緩和への道を開いた。だからこそ、公明党は“平和の党”として信頼されるのである。

―今後の公明党の役割は。

日本の政党の中で公明党は最も健全な感覚を持っている、平和主義を貫いている政党だ。国民に対して誠実であり、決してウソをつかない。公明党が連立政権の中にいて健全な良識を発揮していることは本当に良いことだと思う。公明党には、平和安全法制の運用でも間違いが起こらないよう、良識ある健全なブレーキ役として努力していただきたい。公明党は平和と福祉と理性の党だ。この役割は公明党しか果たせない。国民合意の平和主義に立つ安全保障政策をつくり上げるため公明党に先頭に立ってもらいたい。

日本が平和の道を貫くため、公明党にはもっと力をつけ、活躍してほしいと期待している。公明党の力が強くなれば平和は守られると思う。

平成27年6月議会 一般質問(6/23)
1 安全・安心のまちづくり
(1) 防犯カメラ設置の状況
(2) 防犯カメラの効果
(3) 防犯カメラ設置補助金要綱の対象について
(4) コンビニなどの店舗駐車場への防犯カメラ設置について
2 市民の声から
(1) 選挙の投票所に関して、坂の多い地域の投票所について
(2) 武庫川の右岸と左岸の違いについて(アドプト制度の限界)
3 地域医療支援病院-市立病院について
(1) 地域医療支援病院の地域とは
(2) 市内の右岸左岸の患者数は
(3) 阪神間との連携は 市外の患者数
(4) 患者増のための患者サービス(無料送迎バス)の実施について
http://gikai.gikai-tv.jp/dvl-takarazuka/2.html

2015年06月12日 17:04BLOGOS編集部

【全文】公明党・山口代表が安全保障法制について会見

12日、公明党の山口那津男代表が会見を行い、安全保障法制の意義や公明党の立場を説明、国民に理解を求めるとともに、あくまで今回での成立を目指すとした。記者からは先週の衆院憲法審査会で3人の参考人がいずれも法案を「違憲」としたことについての質問も出た。

冒頭発言

まず最初は、安全保障、今の平和安全法制に関係して、公明党の基本的な考え方を述べたいと思います。
公明党はこれまで、憲法が掲げる平和主義、交際協調主義の精神に基づいて、外交努力による紛争の未然防止と平和的解決、また国際社会の平和と安定への積極的な貢献に取り組んできました。
行動の伴わない観念的な平和論ではなく、着実かつ具体的平和を創造していこう、というのが、公明党の掲げる、”行動する平和主義”という考え方です。

何点か、具体的な要素を申し上げます。
まず一つは、我が国の外交・安全保障の基軸である、日米同盟を重視するということです。
二点目は、中国・韓国をはじめとする、近隣諸国との関係強化に積極的な役割を果たすということです。
三点目は、唯一の被爆国として、核廃絶、不拡散への取り組みを主導するということです。
四点目は、貧困、飢餓、感染症などから生命・生存を守る、”人間の安全保障”分野における貢献を果たすということです。
大きくこれら四つの視点から、平和国家に相応しい役割を追求してまいりました。
とくに中国との関係について申し上げれば、公明党は長年にわたり築いてきた強固な信頼関係を基礎に、議員間交流など、公明党独自の対話外交を現在も継続しています。

現在、国会では平和安全法制が議論されていますが、この議論に至るまで、冷戦終了時以来、およそ三つのステージを経て、様々な法制度が議論されてまいりました。 
いずれのステージにおいても、公明党は与党であれ、野党としての立場であれ、立法過程に深く関わって、憲法の範囲内で自衛隊の役割、日本の役割に相応しい制度をその都度作ってきました。

最初のステージは、1990年から93年にかけてでありますが、冷戦の終了後、潜在していた地域紛争などが顕在化する中で、我が国は今の憲法についての基本的な考え方を国会審議を通じて確立しました。
憲法の基本は、武力の行使をしない、また、武力の行使と一体となる行動もしない、というのが大原則であります。
最初に作った法制度はPKO協力法でありまして、ここでは”参加5原則”というものを公明党が強く主導して作りあげた、最初の制度でありました。
今日まで13の活動で延べ1万人の隊員が活動をしました。法律を作った当初は憲法違反だ、あるいは戦争に巻き込まれるという批判、今よりももっと激しい運動が繰り広げられましたが、今日では国民にも、また国際社会にも高く評価されております。

第二のステージは、21世紀の初め頃、いわゆる有事法制を作った頃でありました。
近隣国の中に、弾道ミサイルを開発し、日本を狙って発射してくるという国が現れたことによる、日米安保条約をもっと機能させる、そういう法制度が必要とされ、有事法制の体系を作りました。
このときの憲法論の到達点としては、日本の領域、つまり領土、領空、領海に対する武力攻撃に反撃する武力行使が許されるという原則でありますが、例外としてこの領域を超える公海上でも、日本に対する武力攻撃の着手の行為があれば対応できる、という考えが示されました
同時に、日本以外の他国に対する攻撃であっても、それが日本に対する攻撃の着手と見られれば日本が反撃することができる、という考えも当時作られました。 

当時と比べて、今日はこの安全保障の環境はますます厳しいものとなってきております。
日本人が巻き込まれるテロが多数起きてきている、あるいはスクランブルの緊急発進が格段に増えてきている、また、経済力を付けた国々の軍事プレゼンスが拡大してきている。そういった現象であります。
こうした環境変化に対応するために、今回の法制は平時から有事に至るまで、日本の平和と安全を守るために法制度を作るということ、それともうひとつは、国際社会の平和と安定により一層貢献できるということ。これらの点で、体系的に幅広く、隙間のない法体系を作った、ということです。

憲法の制約がありますので、いわゆる日本の武力行使は自国の防衛ためにのみ使えるという限界を画すと同時に、もっぱら他国の防衛のために武力を使うことはやらない、ということをはっきりと決めました

日本の憲法の考え方、政府の考え方は、9条1項で戦争を放棄して、2項で陸海空の戦力を持たないということを規定しております。一見、非武装を規定しているように読めます。 しかし、憲法の前文では平和のうちに生存する権利を示し、また13条では、国民の人権に対して政府は国政上最大の尊重を要する、と規定しております。
国民の人権を最も奪う行為が日本に対する武力の攻撃ですから、これを排除するための力は必要であります。しかし9条がありますから、それは最小限のものでなければなりません。こういう考え方で、必要最小限度の自衛力を持つことは許される、こういう考えを取っております。

個別的自衛権とか集団的自衛権という概念は、国際法で言われる概念でありますが、その集団的自衛権には、日本の国民の人権が台無しになること以外にも、他国をもっぱら守るために武力を使う概念も含まれておりますので、そうした国際法でいう集団的自衛権は日本の憲法は認められない、ということであります。
他国に対する攻撃がきっかけであったとしても、それが日本に対する攻撃と同様に、日本の国民に深刻・重大な被害をもたらすような攻撃であれば日本は武力行使で反撃できるという、極めて限定的な意味での国際法上の集団的自衛権は認められる、という風に今回考えたわけです。
日本の自衛権の行使が許されるのは、他国に加えられた攻撃か自国に加えられた攻撃か、ではなく、その攻撃が日本の国民の権利を根底から覆すことが明白なのかどうかという、客観的な考え方で一貫して捉えられているのが日本政府の考え方です。 
このような考え方は論理的に一貫しているものであり、また、これからも変わらないという、という意味で法的にも安定していると思います。
これ以上の、他国に対する武力攻撃、他国を防衛する武力攻撃を許すような、いわゆる集団的自衛権をまるごと認めるようなことは今の憲法解釈ではできない、それをやるには憲法改正が必要である、ということも確認をしております

この1年間にわたって、与党で25回、並行して公明党で35回の議論を重ねて、入念に仕上げました。国会でも丁寧に説明を重ねて、国民の理解を得たいと思っています。

他に与えられたテーマには、憲法改正やエネルギー、税制問題とかもあったんですが、時間も限りがありますので、皆さまからご質問を頂いて、お答えしたいと思います。ありがとうございました。

質疑応答

ー先日の憲法調査会で、3人の憲法学者がいずれも今回の安保法制を違憲である述べた。自民党の高村副総裁は違憲かを決めるのは憲法学者ではなく政治家であるとコメントしているが、ご自身が弁護士であられる山口代表も同じような考え方なのか。
また、存立危機事態についてですが、日本が攻撃が受けていないにも関わらず、日本の存立が危険にさらされるという事態は、具体的にどういう場合なのかということが、国会答弁を聞いていてもなかなかわからない。その国が日本を攻撃する意思がなかったとしても存立危機になる場合は武力行使できると総理は述べられている。具体的に公明党としては、攻撃も受けていないのに、存立事態になるというのはどういう事態を想定しているのか。

山口代表:最初の質問ですが、学者の意見については、謙虚に参考にしなければならないと思います。
しかし、先ほど申し上げましたように、憲法13条で最大の尊重を要する、その責任を負っているのは政府や国会でありますから、憲法にもとづいて、自衛権のあり方、国際貢献のあり方を決めていかなければなりません。その意味で、先ほど色々と、政府の憲法の考え方を述べたわけであります。
新しい要件における、存立危機事態とい言われるものは、大事なところは、”国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合”、というのが要件の核心であります。抽象的な存立の危機ということではありません。いま言ったような明らかな危険がどうやって生じるか、これはいろいろなケースを想定して言えるものではありません。実際に起きてくること、様々なことを総合的に考えなければなりません。

ただ、考える要素として、起きてきたことが、日本が直接武力の攻撃を受けた場合と同様な、深刻かつ重大な被害を被ることが明らかな状況を指していることが明らかでありますので、そういった点から吟味していくことが大切だと思います。

ー政府としては、今国会でなんとか可決させたい、そのために国会の会期延長するという話も出て来ている。しかし、アンケート調査の結果を見ても、多くの方が”よくわからない”と答えている。また、法制をいま成立させなければいけない理由がわからないと言っている。
代表のお考えは、何があっても今国会で成立させなければいけないというものなのか、それとも時間をかけて、もっと丁寧に本当の理解を得られるようにしなければならないと思っているのか。

山口代表:今はまだ予定された会期の途中でありますが、政府、与党は国民の理解が得られるものと確信をもって法案を作り、入念に仕上げて出しているわけですから、今国会で成立させる責任があると思いますし、その努力を最後まで尽くしていきたいと思います。
確かにこの法制は、かなり内容が深く広い、従って、一瞬では飲み込みにくい要素があるかもしれません。しかし、繰り返し繰り返し、丁寧に、何度も説明を尽くして、国民の理解を進めていく努力がもともと予定されていましたし、これからも必要だと思っております。

ーご説明をされるほど、かえって国民が混乱するというネガティブな効果も出てきてるのではないか(笑)

山口代表:もっと基本に戻って、体系的に全体を説明するという機会があっていいと思っております。報道される、あるいは議論になるところは部分的な観点で、そこが過大に表現されているようにも思います。もう少し、全体的な主旨や構造、そしてどういう歯止めが施されているか、そうしたことをわかりやすく議論する、また、情報を提供する、そういう努力がもっと必要だと思います。

ー2003年に、イラクに大量破壊兵器が存在することで、多くの国が存立危機の状態にあるというようなことが言われ、米国と同盟国がイラクの攻撃を始めました。これは国連も認めなかったわけですが、当時官房副長官だった安倍首相も参加の判断をした。
しかし、今に至るまで、日本政府がどのようなプロセスで決定したのか、検証されていない。そのときの教訓も生かされていないのではないか。今こそ、精査する良いチャンスではないか。

山口代表:当時の日本の考え方というのは、イラク戦争の直接の是非ということよりも、国連による人道復興支援に加盟国が協力せよという決議にもとづいて、イラクの人道復興支援の部分に日本が参加して、サマワに陸上自衛隊を派遣したわけです。
戦闘行為を後方支援するようなことを行ったわけではありません。政治的には過去の出来事を検証する試みはもちろん否定はしませんが、当時日本が行った考え方は、あくまで武力行使の後方支援ではなく、国連決議に基づく、加盟国としておこなった人道支援でありまして、やったことそのものは高く評価され、概ね成功したと評価しております。
また、教訓は生かされております。当時は特別措置ということで1回限りの法整備を行いましたが、今回は恒久的な一般的な法律を作りました。 しかし、その日本が後方支援活動を行うためには3つの要素、つまり、ひとつは国連決議という明確な国際法上の正当な根拠を要するということ、それから国会決議。事前にすべて国会の承認を得なければならないということ。そして自衛隊員の安全を確保する責務を防衛大臣に課して、そして実際には武力の行使と一体にならないと見込まれる地域、戦闘行為が行われないと見込まれる地域で活動するということを明確に決めたわけであります。

ー日韓国交正常化50年にあたって、安倍首相がソウルの大使館で行われるセレモニーに出席すべきかが議論されている。。山口代表は安倍首相が参加すべきだと思うか、もし参加するとしたら、どういういうことを言ってもらいたいと思うか。

山口代表:日韓50周年記念行事はソウルと東京の両方で行われるものであります。
やはりこの歩みの意義を噛み締めてそして、これから両国がより強い深い協力関係を確かめて、将来に向かって協力し合えるそういう場にすべきだと思います。
これは公式行事で、総理大臣に招待があるというのであれば、招待された方々の動向もよく配慮した上で、ソウルと東京、それぞれの開催が両国民からみて成功したと思われるようなものになるように望んでいます。

ーソウルに行った場合、安倍首相が戦争について謝罪すべきだと思うか。

山口代表:安倍首相は歴代の内閣が出してきた考え方、談話等は継承すると述べられているわけですから、歴代首相の考え方、内閣の考え方が安倍首相と同様のものだと思っております。
70年の談話を出すと言われておりますが、いつ、どういう内容でお出しになるかは定かではありませんが、これまでの安倍首相の発言を聞く限りでは、やはり第二次大戦までの日本の振る舞いについて深く反省をした上で、それに基づいて戦後の平和主義の歩みがあって、これからもそのことを強く進めていきたいという一貫した考え方が採られているように思います。

5月26日、安倍政権が成立を目指す安全保障関連法案の国会審議が始まる。法案には、集団的自衛権の行使の条件「新3要件」のすべてを明記することや、自衛隊を海外に派遣する際の条件など、公明党が求めてきた「歯止め」が随所に盛り込まれていると伝えられている。いったい、公明党は、一連の安保法制をどのように考えているのか。そして、集団的自衛権の行使は、どのような場合に認められるのか。安保法制に関する与党協議のメンバー、公明党の遠山清彦議員に聞いた。

与党協議のメンバーとして

[画像]公明党・遠山清彦議員に聞く「安保法制の狙い」

(以下、インタビュー文字起こし)

質問:安保法制に関する与党協議のメンバーとして、どんな取り組みを?

遠山:はい。私は、昨年の5月から、ちょうど1年間になりますけれども、公明党と自民党の間で、与党安全保障法制協議会というものができまして、端的に言えば与党の代表の議員を5、6人ずつ自民党、公明党から出して、そしてまずは集団的自衛権に関わるところですけども、われわれ今、存立危機事態と言っておりますが、今の憲法を変えていないわけですから、今の憲法の枠内で日本が自衛の措置としてどこまでできるのかということを協議して、それを閣議決定で昨年の7月1日出しました。その協議を、昨年5月から6月、やらせていただいて。で、今年に入ってからは、日米ガイドラインについても議論しましたけれども、基本的に去年の閣議決定、これは大方針です。簡単にいうと。この大方針を受けて、それをじゃあ、今の既存の法律、新しい法律に落とし込んだらどうなるのかと。こういうことで法案そのものを作る作業というのをするこの与党協議ですね。これに私、一貫して参加をしました。

で、去年から今年に掛けて25回、与党協議やらせていただきましたけれども、全てにフル参加して、さまざまな協議を政府とそれから自民党さんと、われわれ公明党、いわば3者でやってきた中の1人ということです。

安保法制関連11法案の狙い

それから、並行して公明党党内にも安保法制に関する検討委員会というものができまして、委員長は北側一雄副代表、私が事務局長ということで、この公明党内の党内協議も昨年と今年の分を合わせますと35回。与党協議を10回上回る数をやりまして、時間数も与党協議以上にやりました。ですから、公明党は平和の党であると内外で言われてるわけですけれども、やっぱり国民の皆さまに理解をしていただける、その必要性がですね。またその自衛隊の海外での活動等の要素が含まれますから、無用な懸念とか不安が無いような法制にしなければいけないということで、相当な時間を使って議論させていただいた。その中で、ずっと北側さんと一緒に真ん中でやらせていただいたということです。

質問:関連11法案の狙いは?

遠山:狙いはひと言で言いますと、安全保障に関わる法律というのは、もちろん一番有名な自衛隊法、あるいはPKO法ということを含めまして、もともと十数本ございます。ただ、これまでの日本の安全保障法制というものは、少し新しい国際社会の情勢に対応していないという部分がありまして、今回の最大の狙いは、この日本を取り巻く国際社会の環境が大きく変化をしている。そういう中で、わが国の平和とそれから国民の暮らしをどんな事態が起こっても守り抜けるための法律を整備しようということで議論を重ねて。そのわれわれの与党の合意を法律に落とし込んだら、今、おっしゃったように1本の新しい法律と10本の法律の法改正になります。

10本の法律はもともと存在している法律ですから、これは1本の改正案にまとめて、一括改正法案と言いますけれども、平和安全法制の整備法ということで、10本を1つにまとめて出しました。で、もう1本は国際平和支援法という、新しい法律ですので、これは独立して出したと。ですから、国会で審議されるときには形としては、2本。ただし、1本の中に10本の既存の法律の改正が含まれていると。こういうことです。

対応すべき新しい環境とは?

質問:今おっしゃった、新しい環境に対応するということ。具体的に言うと?

遠山:1つは、日本の安全保障法制というものは、結局、冷戦時代に日本をどう守るかというところから出発をして、そして積み上げられてきたんですが、もちろん今、ご承知の通り冷戦が終わってもう、数十年たっております。そして例えば日米ガイドラインでいうと、前回中身を変えたのは、17年ぐらい前でございますので、2001年の同時多発テロの前が一番最新の変更だったんですね。それ以来、日米同盟がどうやって動くかっていうのは変更してこなかったわけですから、そういう意味で、われわれが考えなきゃいけないのは、ざっくり言えば21世紀に入ってもう、15年たってるわけですが、21世紀に入ってからこれだけテロの脅威がグローバルに広がったことでありますとか、それから大きいのは軍事技術が高度に発達したんですね。

例えば今、皆さんドローン兵器って言葉、もう一般に知ってると思いますが、あれはもちろん日本は持ってませんけども、アメリカは無人で、アメリカ合衆国内で操縦しながら中東で人や建物を攻撃できると。無人攻撃機ですね。プレデターなんて名前で呼ばれてますけども、そういうものは昔なかったわけですね。それからあえて特定の国の名前は言いませんが、日本の周辺の国々の中でも、弾道ミサイルを持ってこれはマッハ20とかで飛んできますんで、日本との距離にもよりますけれども、ミサイルの発射ボタン押してから10分から30分以内に日本の都市を攻撃できるような弾道ミサイルが、正直言うと何百発とこの日本周辺だけでもあって、それに核弾頭だとか、あるいは化学兵器だとかを載せられて発射した場合には、これはとんでもない事態になるわけでございます。

もちろん、そういうふうにならないように日頃から外交活動というものがありますし、それから軍事的な側面で言えば、情報収集活動。人工衛星や艦船、飛行機等による情報収集活動、警戒監視活動、こういうことはやってるわけですけれども、これが今、私が申し上げたような、21世紀、今日に起こってることに対応した法律とかガイドラインに実はなってなかったと。これを今回、集中的な議論を行って、まとめて変えるということになったので、これだけ大きな改正になったというふうに理解をしていただければと思います。

「ポジティブリスト」と「ネガティブリスト」

それから日本の島、これ私、公明党の離島振興対策本部長もやってるので、よく知ってるんですが、日本に島、いくつあるかって言って街頭で答えられる人は、ほとんどいないんですね。じつは、6,852島ございます。これは人が住んでる有人島と、人が住んでない島を合わせて6,852島。ですから、このうち人が住んでる島はもちろん少ないです。418しかございません。ということは、6,400以上の無人島が日本にはあるわけでございまして、こういうところに外国の、他国の、もちろん軍隊とは限りませんけれども、人やあるいは集団が無断で上陸をしたときにどう対処するか。こういった問題にも実は、日本の法律は答えてなかったんです。

もう1点関連で、大事な点があります。世界中のほとんどの国と日本と実力組織、自衛隊と他国の軍隊で決定的な違いが1つあります。これがなかなか理解されてないので、なんでこんな複雑な法体系とか、こんなたくさんっていう言葉がよく出てくるんですが、それは、日本の自衛隊はポジティブリストという方式で運用される部隊です。それに対してほかの国の外国の部隊は、ネガティブリストなんです。どういう意味かと言いますと、ほかの外国の部隊は基本的にその国を守るために、その国の軍隊としてなんでもしていいですよ、と。ただし法律で禁じられていることはできません。つまり、禁じられていること、ネガティブリストですね。法律でこれやっちゃいけません、あれはやっちゃいけません、ということはやっちゃいけない。でもそれ以外はなんでもやっていいんです。アメリカの軍隊、イギリスの軍隊は

日本の自衛隊は逆でございまして、基本的に何もやってはいけません。だけど、法律に書いてあることはやっていいですと。よって日本の自衛隊というのは、これはほかの軍隊と全然違うんです。法律に書いてあることしかできません。よって、われわれは、われわれっていうのは国会議員は、たくさんの法律にいろんなこと書くわけですね。それはなぜかというと、そこに書いてあることしかできないし、そこに書いてあるルールに従って動くしかないと。ほかの国は、法律に書いてあることはやっちゃいけないことだけなんです。これは決定的に違うんです。で、ここに対して理解が得られないと、なかなか安全保障法制がどうしてこうなってるのかっていうのが理解されないと、こういうことです。

自衛隊の活動範囲は増えたのか?

質問:自衛隊ができることが飛躍的に増えたという指摘があります。

遠山:私は、これは2つあると思います。1つは、日本を守るということについては法律上の考え方は基本的には変えておりません。報道では集団的自衛権の行使容認と書いてますが、これは非常に報道機関、たくさんの報道機関そう書いてるのですごく言いづらいんですが、不正確な表現です。ですから、それ1つ。それはちょっと、あとでなぜ不正確かって申し上げます。で、ただし、この、今まで自衛権の中でどこまでやっていいか分からないという限界点を示した上で、その中でやっていいことを決めました。よって、その自衛隊の活動範囲が広がったっていうのは事実です。ただし、考え方変えてないということが1つ。

それからもう1つは、国際社会への貢献という部分があるんですね。PKOがそうですよね。国連の平和維持活動というものは、もちろん日本は国際社会の一員ですので、国際社会全体が平和になることというのは大きく言えば、日本の国家安全保障にもつながりますから、決して関連がないわけではありませんけれども、一方で例えば、南スーダンに派遣されている自衛隊員の活動というのは、直接日本を守っているというよりも、国際社会の一員として国連が決議を出して決めた活動の一参加者として貢献をするという部分だと思います。そういう国際社会の平和と安定のために、自衛隊が活動する範囲を大きく広げた、これは事実でございます。ただ、あらかじめ申し上げると、これは安倍総理も何度も言っておりますけども、日本が、ほかの国がその国自身を守るために行う戦争に参加すること、これはありません。それから日本の平和と、安全保障に直接関わりのない武力紛争に日本が参加すること、これも100%ありません。それからもう1つは、戦闘を目的とした、それも相手が国家や、国家に準ずるグループ。ゲリラ組織ですね。高度に組織化されたゲリラ組織。そういったところとの戦闘目的で国連の活動をすること。これもございません。それも実は公明党がいろんな歯止めを、今私が言ったことをできないようにかけたということが背景にありますので、そこを1つ理解してもらいたいと思います。

集団的自衛権と憲法9条

で、ちょっと集団的自衛権のところすごく大事なのでちょっと申し上げたいと思うんですけれども、もともと去年の5月にわれわれ与党協議する前に一般的によく言われていた議論はこういうことです。日本は憲法9条を持つ、平和憲法の下での国、平和主義の国でございますので、基本的には、平和憲法の下で集団的自衛権は使えませんと。これ、ずっと政府が言ってきたわけです。ところが、日本が加盟をしている国連ってございますよね。そこの憲法に近い、最高規範である国連憲章、この第51条には、日本を含む全ての加盟国に個別的自衛権と集団的自衛権を与えますと書いてあるんです。

そこで、従来言われてきたことは、日本は国連加盟国として当然に集団的自衛権という権利は持っているけれども、平和憲法の下ではそれを使ってはいけませんと。こう言ってきたんです。で、多くの学者やあるいは一部の政治家は、特に自民党に多かったんですが、「権利として持っているのに使えないなんていうのは権利じゃない」と(考えていた)。よって、集団的自衛権は使えるようにすべきだと。こういう主張がかなり出されました。

で、その上で、われわれ公明党と協議に入ったんです。結論から言いますと、平和憲法、憲法9条が変わらない限り、もっぱらほかの国を守るために自衛隊が武力の行使をすることはやっぱり認められないということを、新3要件で書きました。ですから、これは安倍総理も、去年の7月14日の予算委員会の質疑で、安倍総理自身の言葉で言っていますが、国連憲章が各国に与えた集団的自衛権は、われわれ与党が決めた新しい安全法制の下でも許されない、使えないということなんです

「新3要件」とは何なのか?

じゃあなんで、新聞の見出しが「集団的自衛権行使容認」と言ってるかと。これは、分かりやすく例えで言います。われわれが作った、公明党が特に強く主張して作った新3要件っていうのは、日本ではないほかの国の部隊への攻撃がきっかけなんですが、そのほかの国の部隊に対する攻撃を「きっかけ」として、ほかの国の国民じゃなく、日本国民の生命、命と自由と幸福に暮らす権利が根底から覆される明白な危険があって、ほかに適切な手段がないときは自衛隊がほかの国の部隊に対する攻撃を「きっかけ」に動いていいですよ、と。武力の行使をしてもいいですよということを言ったんです。

で、こう言われるとまだ分からないと言われると思いますので、もっと分かりやすく例えてみます。普通の集団的自衛権というのは、私とそれから隣にいる人と同盟関係にある場合で考えますと、私は、まったく攻撃されてませんが、私の同盟であるこのAさんという人が攻撃されました。よって、Aさんに対する攻撃を私に対する攻撃と見なして一緒になって、そのAさんを攻撃している敵に反撃をする。これ、普通の集団的自衛権です。

今の日本の新3要件はそうなってません。新3要件は、わが国と密接な関係にある他国に対する攻撃を「きっかけ」として、かつ、その攻撃によってわれわれ自身が、私自身が危ない目に遭うということが明白なときといってますから、分かりやすく言うと、単に私の盟友、同盟国であれば守る、じゃないんです。私を守ってる活動をしている、わが国、日本を防衛する活動をしている部隊が襲われて、そしてその部隊をそのまま放置して、その部隊が攻撃で壊滅してしまえば、当然に次はこっちに来るというような状況のときは行っていいですよ、と。

ですから、国会の論戦でもすでに想定されうる事例として出ておりますが、日本を守るために警戒監視活動を、日本の近くの海で、近海で行っているアメリカの艦船が攻撃を受けた場合。もちろんそのアメリカの艦船の後方にはわれわれ日本があって、自衛隊もいるわけですけれども、今までは明らかに日本のために活動しているアメリカの艦船が攻撃されても、自衛隊は動くことはできませんでした。なぜなら、日本そのものが武力攻撃を受けないと出撃できないという解釈になっていたからです。今後は、その米艦がやられたあとには、こちらのほうにね、大きな被害が来るということが予測される場合には、その時点で自衛隊が動けると。こういう整理をいたしました。

一方で、じゃあアメリカのテキサス州にある米軍基地がどっかの第3国に襲われた。テロリスト組織に襲われた。オバマ大統領から安倍さんに電話かかってきて、晋三さんと、日本は集団的自衛権もうできるんでしょ、と。ついてはアメリカ本国のここが攻撃されたんで、自衛隊助けに来てくださいと。行けません。行けないんです。なぜなら、アメリカのテキサスの米軍は日本を守ってますか。守ってないですよね。行けないんです。同盟国ですけど行けないんです。

ですから、そういう、それはなぜ行けないようにしたのか。憲法9条の下で許される自衛の範囲を超えているからです。だからあくまでも、日本を守るために自衛隊が動くという基本的な考え方はまったく変えていません。そういうことです、はい。

ホルムズ海峡での機雷除去は可能なのか?

質問:ホルムズ海峡での機雷除去の例ではどうですか?

遠山:私自身はホルムズ海峡の例というのは、起こる可能性がゼロとは言えませんが、極めて可能性が低い事態なので、この「存立危機事態」を説明する例としては国民の皆さまの理解を得るのにあまり適切だとは思っておりません。まずはそれを申し上げたいと思います。

なぜならば、ホルムズ海峡の機雷の例なんですね。これは、2つの特殊な要素があります。1つ目の特殊な要素は簡単です。ホルムズ海峡って日本からものすごく遠いんですね。ですから、ホルムズ海峡で起こったことが日本の国民の暮らし、あるいは命、自由、幸福追求権に大きな影響を及ぼすというのは、普通はにわかに考えがたいという問題です。2つ目は、機雷を巡る問題だということなんです。これは、一般の国民の皆さん、なかなか想像したことないと思うんですが、機雷を海でまくというのはどういうことかというと、これひと言で言うと、法律的には武力攻撃なんですね。しかもやっかいなのは、機雷をまいた海を通る船、その船を持っている国、全部に対する宣戦布告なんです

だから、例えば、ホルムズ海峡というのは世界中の船、タンカー、日本だけじゃないです。もう何十カ国の船が毎日通ってる海峡ですから、そこにどこかの国が機雷をまきますと、そのホルムズ海峡を通ってる国全部に宣戦布告なんですね。なぜかっていうとご承知のとおり機雷っていうのは船が当たったらぼんって爆発してしまいますので、ってことはその海峡通る船、その船を持ってる国、全部に対する宣戦布告なんです。よって、日本に対してもホルムズ海峡、タンカー通ってますので、ある意味宣戦布告になってしまいます。

で、機雷をまいた国がやっぱり戦争やめた、と。攻撃、いろんな国に攻撃するのやめた、と宣言をして停戦合意をすると機雷は武器ではなくて海に浮かんでいる障害物になります。障害物を自衛隊が取り除いてもいいんです。今でも。今でもっていうか、法改正しなくてもできます。道路に置いてある障害物を警察がどけるのと一緒で、自衛隊がその海まで行ってどけるのは、これなんの問題もないんです。問題は何かというと、機雷をまいた国がまだ戦争やめないと言っている状態で、かつ日本の船もそこを通ったら爆発してしまうので通れないという状況になってると。そのときに国連か、ほかの外国諸国か分かりませんが、自衛隊も優秀な掃海艇を持っていますので、ぜひそれを派遣して機雷を除去してくれと。そうすると、まだ停戦合意ができてないときに機雷の除去を始めますと、機雷をまいた国から見ると、「あっ」と。日本はわれわれの武力攻撃に反撃をしたと見なされると。そうすると日本はその国と交戦状態に入りますので、海外での武力行使や戦争を禁じた憲法に抵触してしまうかもしれないと。

じゃあ、抵触しない解釈というものはどういうときに成り立つかというと、新3要件に合ってるときなんですね。じゃあ、新3要件に合ってるときっていうのはどういうときかと言うと、何度も繰り返しで恐縮ですが、日本の国民の生命と自由と幸福追求権が、根底から覆されるときなんです。その明白な危険があるときだけなんです。

で、そこで議論になるのは、じゃあ、ホルムズ海峡で機雷がまかれて日本の石油タンカー、天然ガスタンカーが日本に到達できなくなりましたと。その結果として経済、生活の混乱が日本で生じた。その混乱の度合いがこの3要件で言うところの国民の命を根底から覆される明白な危険と認定できるかどうかなんです

これは私個人の意見になりますが、ホルムズ海峡で機雷が仮にまかれたとして、日本のタンカーが来れなくなっても、まず1つ、日本には日本国民全員が6カ月間暮らせるだけの石油の備蓄がございます。そうすると、まかれた瞬間、あるいは翌週、そういう状態になるとは想定できないです。

それからもう1つは、その備蓄された石油でしのいでいる間に、当然日本以外の国々も、その機雷のせいで迷惑を被るわけですよね。そうすると国連が動いて、国連決議が出る可能性が高い。あるいは国連決議が出るか出ないかにかかわらず、日本のように平和憲法でいろんな制約がある国と違って、集団的自衛権を行使できる国、百数十カ国、海外にありますので、その国々が普通の集団的自衛権に基づいて機雷を掃海してしまう可能性もございます

いずれにしても私は完全にゼロとは言いませんけれども、この新3要件が当てはまる可能性のある事例として、ホルムズ海峡の機雷掃海というのは極めて低い事例だというふうに思っております。もちろん低いけれども完全にゼロでないという意味で、われわれは新3要件に合えば自衛隊は動けるし、新3要件に合わなければ自衛隊は動けないと、こういう答えを言ってるわけですけれども、それは法律論としてはそうなんです。法律論としては、まだ起こってない事態ですからね。これ、もしかしたら起こるかもしれないと、想像でしょ。想像の事態ですから、それは法律では新3要件に合えば行ける、合わなければ行けない、以上。終わり、なんです。

ただ、現実論として、本当にそういう事態になって自衛隊がホルムズ海峡に行くかどうかと私が聞かれれば、それは相当な偶然が重なって、われわれが想定しないようなことがいくつか重なってそうなることがあるかもしれない、という程度であって、確率は非常に低いと思います。

「新3要件」の判断をどうやる?

質問:実際、判断するのは時の政府ですか。

遠山:はい。新3要件の判断というのはもちろん、この新3要件で法律に書かれている文章だけでは判断しません。国会ですでに横畠内閣法制局長官、これは憲法の番人と言われている方ですけれども、そういうポジションにある人ですけれども、この人が去年、あるいは今年の国会の審議ですでに明言しておりますが、じゃあ、日本の国民の命や自由や権利が根底から覆される事態であるかどうか、ある事態が。それをどうやって認定するんですかと聞かれたら、これは攻撃をしている国の意思。意思ですね。それから能力。それから攻撃の規模。それから攻撃の態様。例えば核兵器を使って攻撃しようとしているのか、戦闘機を使ってしようとしているのか、船を使ってしようとしているのか、機雷でやっているのか、これによって大きく規模とか対応も変わります。そういったもの。

それからもっと大事なのは、私たちが分析をして認定しようとしている事態が、そのままわれわれが放置をして、何もしなかった場合に、本当に日本国民、日本国に大きな被害が及ぶのかどうか。その蓋然性。蓋然性というのは可能性ですね

それから、もし、じゃあ、日本に被害が及ぶとなったときには、その被害が深刻じゃないといけないんですね。よく、さっきのホルムズ海峡の例で出てきますけれども、ホルムズ海峡が機雷で封鎖されて、エネルギー資源が来なくなったことによって、日本の経済が大混乱起きて深刻な被害になったときには、それを守るために自衛隊が行わなきゃいけない。こんな主張が国会でされることがあるわけでございますが、ってことは、日本人の、国民の、全体のですよ。1人や2人じゃありません。全体の命に関わるような深刻な被害でなければいけないわけですから、単なる経済危機、経済社会の混乱だけでは、とうてい新3要件に合わないってことです

ですから、さっき私が申し上げたような、もう少し細かい判断要素というものを使って判断をしますし、特に大事なことは、日本が直接武力攻撃を受けたと同じような被害が来るという事態にしか、この新3要件に合ったとは言えないと、こういうことなんです。

自民党と公明党の考え方の違いは?

質問:経済的理由を存立危機事態としてはなかなか認めにくいというお話だったと思うんですけど、そこは自民党と考え方が違うのでしょうか。

遠山:はい。公明党としての考え方っていうのは、いろんな形で提示をしていきたいと思っております。で、自民党との距離ということですけれども、これは、正直に言いまして、ものの見方、立ち位置というのは少し異なる部分があるかもしれません。それは例えばさっきのホルムズ海峡の例で言えば、例えば自民党の幹部の方にホルムズ海峡の機雷がまかれた事態で自衛隊行けるんでしょうかと聞くと、「新3要件に合えば行けますよ」と答えると思います

じゃあ、公明党どうやって答えるかというと、いや、新3要件に合わなければ行きませんと。そうすると、国民の皆さまで、新3要件の中身を知らない方にとっては、結論が違うでしょ。新3要件に合えば、まあ、自衛隊行けますよと。結論だけ覚えたら、行けます、なんです。でも、われわれ公明党は、新3要件に合わなければ、それは行けないんですと。そうすると結論だけ印象に残ると、あれ? 自民党と公明党で180度違うなと。でも実は同じことを言ってるんですね。100円玉を裏から説明してるのか、表から説明してるのかであって、実は同じ100円玉を説明してるのと同じなんです。

「重要影響事態」と後方支援

ただこれは、分かりにくいですよね。ですから大事なことは、さっきの100円玉のコインの事例で言えば、裏から説明する場合と、表から説明する場合と、ちょっと異なると。だけれども大事なことは、この100円玉というもの、これは私から言わせれば法律そのものです。これは一緒なんです。説明の仕方がちょっと異なる。だから、大事なことは、じゃあ、この100円玉、真ん中の100円玉である法律というのは、何が書いてあって、そして日本というのは法治国家ですからね。ましてや日本の自衛隊というのは、先ほど冒頭に申し上げたように、法律に書かれたこと、ポジティブリストに基づいてしか動けないと。ほかの国の軍隊は法律に書いてあることをやっちゃいけない。あとはなんでもやっていい。自由です。だから米軍なんて世界各地行くじゃないですか。日本の自衛隊は法律に書いてあることしかできないんです。

ですからそこは厳密に細かく書かせていただいたと思ってますし、今回の平和安全法制は、今日は時間がなくてカバーできませんでしたけれども、例えば後方支援というものを行います。「重要影響事態」という、わが国に影響がある事態で、米軍が動いている、あるいは米軍以外の国も動いているときに、その後方支援をする。それが重要影響事態の法律です。それとは別に国際社会の平和と安定のために動いている外国の部隊をまた後方支援する。これが新しい新法です。

後方支援と自衛隊のリスク

ただ、この新しい新法による後方支援の場合は、やはり自衛隊員のリスクというものが高くなるという意味で、われわれ公明党は例外なき事前の国会承認というものを付けましたってことは特措法と一緒なんですね。よくテレビなんか見ていると、公明党は最初は特措法、海外への自衛隊派遣は特措法じゃなきゃいけないと言ってたけれども、自民党に押されて一般法でも納得したとおっしゃってますが、これはちょっと根拠のない批判なんです。

なぜわれわれが最初、特措法と言ったかと言うと、特措法というのは事態が起こって特措法を作って、国会を通して、毎回国会のチェックを受けて自衛隊の派遣を判断するから大事だと言ったわけであって、今回一般法にしましたけれども、その代わり例外なき国会の事前承認ですから、特措法のときと同じように国会のチェック、承認がなければ絶対送っちゃいけないわけです。ってことは、効果としては法的な、特措法と一緒です。それを自民党さんが譲ってくれたんで、われわれ賛成に回ったという敬意もございますし、それからこの平和支援法については、国連決議がある活動しか自衛隊は行けないということなんです。

ただ、そういうことを言うとね、いやいや遠山さん、地理的制約を取っ払って自衛隊どこでも行けるわけだから、もう世界中で、地球の裏側で戦闘に巻き込まれる可能性ありますねと、すぐ反論されるんですが、それも法律をよく見ていただきたいんですが、自衛隊は後方支援しかできないんです。平和支援法では。後方支援というのは戦闘が行われている現場では一切、補給活動も支援活動もしないというルールです

で、法律をよく読んでいただくと、戦闘地域では、戦闘が行われている地域では活動しませんし、もし後方支援で入ってる、活動してる近傍、近所で、あ、戦闘が起こってきたなと分かった瞬間に、地元の司令官や防衛大臣がそれを撤退させることができますので、ですから、例えばイラクで昔日本が、自衛隊がサマーワというところで人道復興支援活動をやりましたよね。あれは今回の国際平和支援法ではできないんです。なぜならば、あの、自衛隊がイラクで行った活動というのは自衛隊が自ら行う活動ですよね。自ら水をつくって、その水を補給する活動等したわけですよね。で、これは後方支援じゃないんですね。後方支援というのは、あくまでも他国の部隊がやってる活動に、後ろから協力をする、支援をする、サポートする活動で、それしかできませんよと決めてあるんで

ですから、確かに世界どこの地域で起こっても、国連決議があって、自衛隊員が安全にできる。そしてその活動の目的が国際社会の平和に貢献するものであれば、自衛隊員行くわけですが、後方支援しかできませんから、戦闘している現場にはまず行かない。仮にそういう状況になったら撤退をする。こういうルールを決めてるわけでございますんで、その辺が今たぶん、国民の皆さまから見るといろんなことが報道であふれていて、法律の数も多いので、ちょっとぐじゃぐじゃになって分かりにくいかと思いますが、こういった私が今日お話ししてることを1つ1つ丁寧に、これから国会審議の中で説明をさしていただければご理解はいただけるんじゃないかと、こう思っております。

後方支援と「武力行使の一体化」の境界線

質問:後方支援では、弾薬を運ぶことも後方支援として認められる?

遠山:はい。弾薬とか、水、もちろん弾薬だけじゃありません。水とか食糧とか、あるいは海外で野営をしながら活動をしている部隊というのはさまざまなものが必要なわけですから、そういったものを補給するお手伝いをいたします。弾薬については支援を受ける他国の部隊が、日本が持っている弾薬と同じものを使っていて、ぜひ欲しいと言った場合には提供をいたします。

ただ、後方支援をする場合に大事なことは、武力、ほかの国が行う武力の行使との「一体化」を避けるということでございまして、「何を提供すると武力行使と一体化と言える」というものではないんですね。水とか、日本が提供した水とか食糧を摂取して、元気になった兵士が戦場に行って戦争をすれば、それは人によっては武力の行使と一体化したと言われかねない。ですから水だからよくて、弾薬だから駄目という法律的な仕分けにはなっておりません。基本的には相手が要望があって、こちらが提供できるものは協力支援活動として提供をすると。

それを提供された部隊がどこかの前線で、仮に戦闘をしたとしても、戦闘している現場と一線を画した、まったく違う別の場所で補給活動を行ってる自衛隊は、直接戦闘行為に参加をしてませんので、憲法に違反したことにはならないと、こういう整理にしております

あと、ちなみに、「え? だけど他国の部隊が戦争をしてるところに食糧や水や弾薬まで補給したら、日本は一体化してるじゃないか」と言われるかもしれませんが、さっき申し上げたように、注意点は国連決議が出ている活動に参加をしている他国の部隊に対する後方支援です。ですから、ある国が勝手に中東とかアフリカで戦争をしているときに、後方支援することはありません。世界190カ国が参加してる国連の安全保障理事会等で、これは国際社会全体として対処しなきゃいけないとされる、「国際平和共同対処事態」と呼んでるわけですけれども、この国際社会全体が、みんなでこれは対応しなきゃいけないという、そういう事態に対処してるほかの国に対する後方支援ですから。そこをぜひ、誤解ないようにしていただきたいと思います

イラク戦争の場合はどうなる?

質問:アメリカが決議なしで行ったようなイラク戦争のようなパターンではどうでしょうか。

遠山:結論を言うと、いろんな見方、イラク戦争についてもあります。実は、あのイラク戦争で武力行使をしたアメリカとかイギリスは、湾岸戦争のときに出た国連決議687に基づいて自分たちはイラク戦争で武力を行使をしたと、一応主張しております。ただ、それに対する評価というのはさまざまですから、私は、ここであえて国連決議があったかなかったかは言いませんが、いずれにしても先ほど私が申し上げた、国際平和共同対処事態というふうに法律に基づいて認定する事態は国連決議、あるいは関連する決議があるものでなければならないので、イラク戦争の武力行使が国連決議がなかったという評価をしたとするならば、それは日本は後方支援もできません。はい。おっしゃるとおりです。

なぜ、今のままではいけないのか?

質問:状況の変化を踏まえ、新しい法で対応していくというお話ですが、現状維持だと、どういうデメリットが考えられるのでしょうか。現状のままでもいいのではと考える国民も少なくありません。

遠山:はい。おそらくこれからの国会審議の中で、さまざまな角度から、今おっしゃられた、なぜ今こういう安全保障法制を多岐にわたって改正するということが必要なのかということについては、これは国会審議の中で、われわれ与党の議員も質問立ちますので、明らかにしていかなきゃいけないと思います。短時間で説明するのはかなり困難ですけれども、一言で申し上げれば軍事技術、あるいはIT。例えばGPSの技術なんかも、十数年前とは比べものにならない精度になりましたし、今や家電製品屋さんに行ってドローンが1万円台で買えてしまう時代になりました。

そしてインターネット、サイバー攻撃、あるいはハッキング等によって、ネットとつながってる車や航空機を乗っ取るということも不可能じゃなくなりました。そういう、高度に発達した軍事技術を目の前にして、今まで70年間、日本は個別的自衛権に基づく防衛出動も一度もやっておりません。ベトナム戦争にも参加しませんでしたし、いわゆる戦争と言われるものには憲法で禁じられておりますから一度も日本は参加せずに今日まで来たわけでございます。

しかしながら、じゃあ、このまま何も法律も変えずに、70年間なかったんだから次の70年もないよという楽観主義でいけるかというと、残念ながら高度に進んだ情報技術、軍事技術等を目の前にして、それから今、中東で起こっていること、アルジェリアで日本の民間の方々が突如、民間のプラントで働いてるだけで襲われて亡くなりました。それから今年に入ってからはイスラム国、ISILですね。そこに日本人が2人人質になって、大変残酷な形で処刑をされるという事件を起こっております。

ですから、そういったもろもろのことを考えまして、あと先ほど少し申し上げましたけれども日本の周辺国の中で、残念ながら日本に対して敵意を公然と表明をしている国もありますし、またそれだけではなくて、1発の爆弾で万単位の人々を殺傷することができる弾頭を持ってるということが強く疑われる国もあるわけでございますし、日本の周辺の海域から少し東南アジア、あるいは太平洋のほうまで見渡しても、直接日本ではないけれども、海に権益を持ってる国同士のいろんな争いというものが現実起こっております。特定の国とは言いませんけれども。

ですから、そういった現実を前に、何かが起こってから、こんな事態は想定していなかったので自衛隊は対応できませんでは済まないだろうと思います。われわれ公明党はそういった最悪の事態が起こってほしいとは思っておりません。それどころか積極的な平和外交を展開をして、戦争にしろ、紛争にしろ、武力衝突にしろ、軍事的な危機にしろ、外交努力等で防げるものは徹底して防いでいくと。これは大前提です。ただ、その上で、万が一のときに備えるのが安全保障法制でございますので。

もちろん与党で密室でやってるじゃないかというご批判もありますから、これからは国会の場で、国民の皆さんが見えてる場で、今日話した事も含めて、虚心坦懐に議論させていただいて、今回の安全保障法制の整備の必要性ということをご理解していただき、もう一方でさまざまな改正はしていくけれども、日本の平和憲法の下での平和主義、あるいは自国防衛を基本とする考え方については変えてないと。戦後日本が70年間、過去の対戦に対する反省をもとに平和国家として歩んできた道は、これからも強固にしていくという、去年の7月1日の閣議決定の文言どおりの法整備を今回させていただいたということをぜひ、ご理解いただけるように、われわれあらゆる努力をしたいと思います。

安保法制と公明党Q&A

公明新聞:2015年4月18日(土)付北側一雄 副代表に聞く

自民、公明両党は14日、「安全保障法制整備に関する与党協議会」の議論を再開しました。与党が進める安保法制整備の意義について同協議会の座長代理を務める公明党の北側一雄副代表に聞きました。

Qなぜ法整備が必要か
A国民守る隙間ない体制築き、国際社会の平和にも貢献

核兵器など大量破壊兵器の拡散や、軍事技術の高度化、国際テロなど、日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増しています。
その中で、国と国民を守ることは政治の最も大事な仕事であり、そのためにどのような状況にも対応できる隙間のない安全保障体制を構築する必要があります。
専守防衛をやめて防衛費をむやみに増やそうなどとは全く考えてもいません。日米の防衛協力をいかに実効的に、また信頼性のあるものにしていくかが一番のポイントだと思います。
一方で、国際社会の平和と安全に対する貢献も重要です。
日本は国連平和維持活動(PKO)協力法の20年以上の実績があり、国際社会でも大きく評価されています。
さらに協力できることは何か、どの範囲まで協力をすべきかを議論する必要があります。

Q海外で戦争をするのか
A全くの暴論。公明党が専守防衛の堅持を明確にさせた

海外で戦争する国になるという批判は全く根拠がない言い掛かりであり、暴論です。これは事実の歪曲であり国民の不安をあおる無責任な言動です。
1992年のPKO協力法の時も「戦争に巻き込まれる」などと今以上に批判されましたが、20年以上たったいま、PKOは国民の大半の支持を受けています。
昨年7月の閣議決定では、海外での武力の行使を禁じた憲法第9条の解釈は変えていませんし、専守防衛の理念も堅持しています。それを大前提とした上で、安全保障の隙間をなくすための法制整備をめざしています
閣議決定は「自衛の措置」発動の厳格な新3要件を定め、自衛隊の武力行使は、どこまでも日本が武力攻撃を受けたと同様な事態の場合に限られることを明らかにしました。他国を守ることそれ自体を目的とした、いわゆる集団的自衛権の行使は今後も認められません。

Q自衛隊の活動は無制限か
A歯止めとして活動の目的・要件を法律で厳格に定める

自衛隊は実力組織であり、無制限な活動は許されません。当然、その活動の根拠は法律で厳格に定められる必要があります。
自衛隊の活動に関し、(1)目的(2)要件(3)手続き―を明確に規定することが“歯止め”として大事です
それらがはっきりと法律に書き込まれていれば自衛隊の活動が無制限に広がることはありません。現在の与党協議はまさにそのための議論をしています。
そもそも今回の安保法制は、専守防衛の憲法第9条の下で整備するという大きな制限がかかっています。
これまでのPKO参加で明らかなように、自分たちだけで活動できる自己完結型の自衛隊でないとできない活動があります。そうした自衛隊の力を適切に活用しながら、国際社会の平和と安定に役立てていく、また、日本の安全のための役割を果たしてもらうことが大切です。

Q与党の議論は拙速では
A与党協議は20回。さらに国会論戦で国民の理解を得る

安全保障法制の議論は与党内で昨春から行っています。「安全保障法制整備に関する与党協議会」も昨年5月の設置以来、昨日(17日)で20回目となりました。公明党としても、党内論議を与党協の回数以上開催し、活発に議論を交わしています。
法案準備をここまで政府・与党内で協議したことは、かつてないと思います拙速という批判は全く当たりません。また、「密室で協議している」と批判する人もいますが、議論の内容は、毎回、協議のたびに丁寧にメディアに伝えてきました。そのように細かく情報を開示をしてきたからこそ、これほど多くの報道が出ているのでしょう。
与党は法案を5月中ごろまでに仕上げて、国会に提出したいと協議を重ねていますが、それで終わりではありません。その後は国会での審議が始まります。国会論戦を通じて国民の理解を深めていきます。

 1、トリプル周年の成果とは
(1) 本年度の「トリプル周年の成果を一過性のものとして終わらせることなく、本 市の更なる発展につなげなければならない」としている成果について、具体的に はどんな成果なのか
2、平成27年度予算に関する主要な施策
(1) これからの都市経営
ア 住民自治組織のあり方に関する調査専門委員からの意見とは
イ 住民自治組織のあり方に関する調査専門委員からの意見ときずなの家事業の 関係は
ウ 行財政運営においての、資産や債務の適切な管理と中長期的な財政運営等へ の活用に向けて、新地方公会計の基準に基づく固定資産台帳の整理に取り組み、 公共施設マネジメントを行うことについて、NTN跡地や宝塚ガーデンフィールズ跡地での施設など、今後発生する施設についても計画的管理の中に入るの か
エ 北部地域全体の新たなビジョンとは
オ 北部地域の活性化を検討とあるが、具体的にどうするのか
(2) 安全・都市基盤
ア 地域の特性に応じた地区防災計画とは
イ 公衆無線LANの拠点整備を進めるとあるが、具体的にはどれだけの場所に 整備するのか
ウ 防災行政無線の整備をどう検討するのか
エ 24時間営業のコンビニエンスストアへのAEDの設置について、全店舗へ の設置計画は
オ 廃屋を含む空家の適正な管理について総合的な対策に取り組む計画の策定に 向けて調査研究を進めるとあるが、いつまで調査研究をし、計画策定をするの か
カ 公園を魅力的なあそび空間にするため、子どもたちの声を反映した公園へと あるが、どこで子どもたちの声を聴くのか、また大人の声は聴かないのか
キ 都市基盤整備での都市計画道路及び幹線市道等とあるが、県道や国道などに ついても検討しないと総合的な道路網の検証にならないのでは
ク 基幹的水道施設の耐震化を進めるのはいいが、基幹的水道施設以外の水道施 設についての耐震化の考え方は
(3) 健康・福祉
ア ボランティア、NPO等の多様な主体が参画し、公的サービスと地域の支え 合いが適切に連携、協働するネットワークづくりに取り組むとあるが、具体的 に説明を
イ エイジフレンドリーシティの実現に向けて、意見交換会など市民の皆様から 広く意見をお聴きしながらとあるが、意見交換会についての具体的な方法は
ウ 本市の医療、介護資源が有効に活用できるよう、さまざまな職種が連携する ための支援ツールとは
エ 胃がんリスク検診を導入とあるが、胃がんリスク検診内容と導入について具 体的に
オ 介護保険においての高齢者とその家族に寄り添った必要な介護サービスの提 供とは、どのようなサービスになるのか
カ 市立病院においてのがん放射線治療における経営的な裏づけは
キ (仮称)救急医療センターとは
(4) 教育・子ども・人権
ア 指導主事と学校支援チームの具体的な仕事内容は
イ 日本一の学校給食は何をもって日本一と考えているのか
ウ 平成27年度中の全市立学校園の耐震化事業の完了についての具体的な完了計画は
エ 新中央公民館の「出会いのスペース」の意味について
オ 市立花屋敷グラウンドにおける北雲雀きずきの森を含めた周辺地域との一体 的な活用を図るとの周辺地域とは、どこからどこまでの地域なのか、川西市も 周辺地域になるが、含めるのか、連携は取れているのか
カ 平成27年度中に私立幼稚園1園の認定こども園への移行とあるが、その後 の私立市立問わず、幼稚園の認定こども園への移行についての考え方は
キ 地域児童育成会の対象児童を小学4年生まで拡充とあるが、受入れ枠の確保 の現状は
ク 終戦70年の節目の年の平和を祈念する式典の内容は
(5) 環境
ア 市民発電所の市有地の活用について、具体的に計画があるのか
イ きずな収集の増加に対応した収集体制とは
(6) 観光・文化・産業
ア (仮称)宝塚サービスエリアにおける北部地域の農業とのかかわりと、市内 の観光、商工業、南部地域の農業の連携と活性化についての具体策はあるのか
イ 地域消費の喚起によるまちの活性化の具体策は
ウ 宝塚サマーフェスタを10回目の節目で特別なイベントとしてとは
エ 花火大会を安全に多くの皆様にご鑑賞いただける観覧場所の検討についての 具体的な検討は
http://gikai.gikai-tv.jp/dvl-takarazuka/2.html
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