Archive for 2011年 12月 7日

12月7日文教厚生委員協議会 当局報告事項

豊橋市立特別支援学校整備について(案)

1、これまでの経緯

・愛知県東三河地域には、知的障害に対応する特別支援学校が「愛知県立豊川養護学校」1校のみであり、児童生徒数は年々増加してきている。
・豊橋市は近隣市と連携しながら、愛知県教育委員会に対して新設の特別支援学校の設立を働きかけてきたが、分離新設等を含めた対応については、平成30年度以降の検討課題であるとの回答を得ている。また、市民からは、愛知県立養護学校の過大規模解消に対して、3万人を超える署名とともに、豊橋市立の知的障害を対象とする特別支援学校設立の要望があがっている。
・豊橋市としては、愛知県立豊川養護学校の過大規模解消を図るとともに、「豊橋教育振興基本計画」の理念に基づき、めざす人物像としての「心豊かで、夢と志を持ち、ともに生きる人」という教育の方向性のもと、『豊橋市立特別支援学校』の整備を推進することとした。

<愛知県立豊川養護学校の生徒数>
平成23年度
小学部 146人
中学部 107人
高等部 245人
合計  498人
※ 豊橋市と田原市(うち20名)で273名と過半数を占めている。
平成24年から平成30年までの学級数・在籍数の今後の見込みも88学級から90学級、510人から539人と過大規模、年々増加。

2、整備方針

(1)場所及び敷地面積
幹線道路からのアクセスや、東三河で2施設となる愛知県立養護学校との位置関係のほか、早期開校をめざす必要から、市有地である旧野依小学校跡地とする。
豊橋市野依町 約14,000㎡(拡張予定地を含む)

(2)規模
愛知県は、新設する養護学校の規模に関して、平成16年度に「養護学校課題研究調査委員会」を設置し、その中で、知的障害養護学校の過大化解消の方策を検討する上での想定規模については、300人を超えない範囲としている。
また、愛知県教育委員会によると、愛知県立豊川養護学校の望ましい規模は55学級、300人程度である。平成27年度における愛知県立豊川養護学校の在籍児童生徒数は、518人、学級数は90学級と予測している。
そこで、豊橋市立特別支援学校の規模は、愛知県立豊川養護学校との2校で、東三河地域の児童生徒を受け入れることができることを基本とし、特別支援学級からの入学希望の動向も踏まえて、在籍児童・生徒数は230人程度、設置学部は小学部・中学部・高等部(普通科)とする。
通学区域としては、豊橋市立特別支援学校の小学部、中学部は、豊橋市及び田原市の児童生徒が通学し、高等部については、豊橋市及び田原市の生徒の一部が通学するなど、弾力的な運用を検討する。

(3)開校時期及びスケジュール

設計、既存施設の撤去及び校舎等の建設で、計3年間程度は必要となるため、平成27年度4月の開校を目標として整備を行う。

3 特色ある教育活動の推進

(1)小・中学校等との連携及び交流の実施
豊橋市立特別支援学校の児童生徒が、小学校・中学校等と連携しながら、交流活動や共同学習を行うことにより、周囲とのかかわりが深まる取り組みを実施していく。

(2)センター的機能としての特別支援学校の活用
幼稚園・保育園、小学校、中学校等への支援として、豊橋市立特別支援学校から、巡回相談、教員研修、教材提供などを行い、特別支援教育のセンター的機能として活用していく。

(3)関係機関と連携した就学相談、就学指導の実施
豊橋市立特別支援学校、小・中学校特別支援学級、こども発達支援センターのほか、各種相談機関、各県立特別支援学校等が連携を図りながら、より適正な就学相談、就学指導を実施していく。

(4)地域とともに活動できる教育活動の推進
地域に愛され、地域とともに歩むことができる学校運営をめざし、学校行事や地域行事での交流活動、地域資源を活用した教育活動における地域からの支援、学校施設設備の地域解放及び防災拠点化などを推進していく。

(5)発達段階に応じたキャリア教育の推進
小学部・中学部・高等部の発達段階に応じて、学校内における教育活動や、地域の職場・企業との連携などを行うことにより、社会的・職業的自立のための諸能力と勤労観・職業観を育むキャリア教育を推進していく。

(6)社会参加及び社会的自立に向けた教育活動の推進
児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに対応しながら、個々の能力の伸長を図るため、社会参加及び社会的自立に向けての調査・研究等を行い、「個別の指導計画」と「個別の教育支援計画」に配慮した教育活動を推進していく。

12月7日文教厚生委員会

(議題)
○付託議案
議案第74号 田原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について・・・可決
議案第75号 愛知県後期高齢者医療広域連合規約の変更について・・・可決
議案第76号 田原市給食センター整備運営事業契約について・・・可決

※田原市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年田原町条例第14号)の一部を次のように改正する。次の1号を加える。
(3)死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれも存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡者の死亡当時において、その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施工し、改正後の第4条第一項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について適用する。

※田原市給食センター整備運営事業
(契約業者名) 株式会社田原学校給食サービス
(契約金額) 金8,310,927,990円
(事業概要)
施設機能 一日当たり9,000食を供給
事業範囲 給食センターの設計・建設、開業準備、維持管理、運営及び配膳室等整備業務
事業方式 BTO方式
事業期間 平成23年12月から平成41年3月まで

◎「災害弔慰金」・・・東日本大震災では、生活を共にしていた兄弟姉妹が犠牲になった人も少なくないものの、災害弔慰金は支給されず、不公平との声があがりました。この声を公明党の地方議員が受け止め、国会議員と連携して、死亡した人と同居または生計を共にしていた兄弟姉妹を新たに支給対象に拡大させました。現場の声を誰よりも聞き真剣に行動するのが公明党の地方議員です。

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