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【フードバンクへの食品提供 全額を損金算入】
(12月20日付 公明新聞より)
[公明が主張し税負担を軽減] 国税庁
国税庁は19日、フードバンクへの食品提供にかかる
税制上の取り扱いについて、企業が提供に要する費
用を損金として全額算入できる基準を明確にした。
この基準は、国税庁のホームページ(HP)に公表さ
れた。
同庁のHPによると、全額損金算入できる基準は、食
品衛生上の問題がなく、事業者の商品管理のルール上、
販売困難と判断した廃棄予定の食品をフードバンクが
回収した場合。
また、企業とフードバンクの間で、農林水産省が公表
している手引を参考に、合意書を取り交わす必要がある。
これまでは事業者が食品提供した場合、国税庁から寄付
として扱われ、一定限度額までしか損金算入されないリ
スクがあった。このため、税負担が高くなるのを恐れ、
全額損金算入できる廃棄を選択する事例が多かった。
公明党の竹谷とし子参院議員は、こうした状況を関係団体
から聞き、伊佐進一財務大臣政務官(公明党)と連携。
伊佐氏からも担当部局に対応を要請するとともに、11月21日
の参院消費者問題特別委員会で竹谷さんが、食品提供で全額
損金算入できるケースを明確にするよう訴え、今回の発表に
つながった。