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立川市 山本美智代
yamamotomichiyo@tbz.t-com.ne.jp

福祉相談窓口の充実について

①申請主義の窓口業務について

◆13番(山本みちよ君) 次に、福祉相談窓口の充実についてであります。
1点目、申請主義の窓口業務についてお伺いいたします。
超高齢化社会を迎えた今、立川市における65歳以上の高齢者の比率は、平成26年で22.5%となっております。お仕事をされていた方も定年を迎えると、国民健康保険への加入、また介護保険料の支払いなど、市役所とのかかわりがふえることにより、高齢者の方が市役所の窓口に相談に来られるケースも増加することが予想されます。
また、市役所での手続には、届け出をするものと申請をするものがあります。届け出の場合は、それほど難しいものは少ないように見受けられますが、申請主義のものについては、複雑な制度や内容の理解が必要なものが多いように感じております。また、原則申請した時点からのサービス開始のものもあることを考えますと、申請による制度については、その制度を必要とする市民に対して可能な限りわかりやすく制度について伝える必要があると考えます。特に高齢者に対しては、しっかりと伝えられる仕組みとともに、職員の親切、丁寧な対応が求められます。
そこで、伺います。現在、立川市では総合相談と各課の窓口での相談体制での対応をされていると思いますが、今後この相談窓口体制の充実についてはどのように考えておられるのかお伺いいたします。

◎市長(清水庄平君) 次に、相談窓口の充実につきましては、新庁舎移転時に、窓口業務の改善を図るため、ワンストップサービスを一部取り入れた総合窓口として、市民サービスの向上に寄与しております。
また、フロアマネジャーを配置し、どの窓口で相談したらよいかわからない方等に対して、速やかに窓口へ御案内するなどの対応を図っており、一定の評価をいただいているところであります。

◆13番(山本みちよ君) では、次に申請主義の窓口業務についてに移りたいと思います。
立川市では、一部ワンストップサービスとしながら、フロアマネジャーが立っていただいて、さまざまな御案内をして対応しているということでございました。ここで、まず申請主義の窓口業務についてなんですが、一つ具体的な事例を通してお伺いしたいと思います。
市役所の窓口に見える市民の方の高齢化も進んでまいりました。これに対して職員の方は、市民の方にきめ細かい窓口対応がより一層求められている中、例えば大き目の声を出しながらはっきりとした口調でお話をするとか、笑顔を絶やさないとか、大きな文字の書類の提示をするなど、職員の皆様もそれぞれの立場で御努力をされていることと思います。
今回、実は御連絡いただいた方は、ことし御主人が入院をされ、思いのほか入院が長引いたために長期入院となりました。自宅に配布をされました立川の国保に載っていたことから、入院時食事費用の減額制度を知り、来庁されたそうであります。
しかしながら、申請日が基準日となることから、実際90日を超えた入院であっても、退院してからの申請だったためにさかのぼることができなかったと。そして、その分の差額が戻ってこなかったというような内容でございました。職員の説明をめぐって行き違いが生じたケースかなというふうに思いますけれども、多分職員の方はしっかりと説明をされたんであろうとは思いますが、御家族の方はなれない入院に際して長期にはしたくないといったような思いもございますでしょうし、本当にそういった部分でも聞き漏れるということも出てくるかと思います。今後、こうしたことがないような改善策が望まれるところでありますが、こうした事例についての市の見解をお伺いいたします。

◎保健医療担当部長(井田光昭君) 御質問がありました入院時食事療養費の件でございますが、この療養費の申請は、90日を超えた入院時食事療養費について、御申請いただいた日を基準日として認定される制度でございます。
本市におきましては、遡及して給付することはこれまで行っておりませんでした。ただ、これを機会に多摩26市の遡及状況を改めて調査しましたところ、個々の理由によっては遡及し、対応している保険者が15市ほどございました。これらのことから、本市では、本年8月に高額療養費の適用区分の切りかえ時期がございました。この切りかえに合わせまして8月入院分より、個々の理由を考慮した対応を図ることといたしました。
また、限度額適用認定証交付の際は、行き違いなどを防止するため、説明用のチラシを用意しまして、市民の方にそれをお見せしながら御説明することといたしております。
なお、今後も引き続き入院時の手続方法や注意事項に関しましては、市の広報やホームページ等を通じまして周知を図ってまいりますが、来庁された市民の方には御理解いただくよう丁寧な説明を行っていきたいというふうに考えてございます。

◆13番(山本みちよ君) 窓口での対応策もしっかりと改善をしていただいたということでございました。そればかりか、入院分についてはこれは立川市の--普通は申請主義というのは法令に決まったもので、さかのぼることができないものもあるかと思いますが、そうした意味でいうと、今回は市の裁量でできる部分があったということになるのでしょうか、ちょっと確認を。

◎保健医療担当部長(井田光昭君) 今回の入院時食事療養費につきましては、保険者の判断ということで特別の事情ということで適用したものでございます。

◆13番(山本みちよ君) いずれにしましても、こうした入院のときとかいうときは、御家族の方も相当慌てたりお疲れになったりということで、申請がおくれるというケースがあるかと思いますので、このようなことを措置をしていただけるということは、大変にサービスの面からもうれしいなと、よかったなというふうに感じております。
素人考えで申しわけないんですが、こういう形がケースがあるということは、もしかしてほかにもこういう変更ができるというか、今までは申請日が基準で、それ前にはさかのぼれないということが法令で決まっていると思いますけれども、そうじゃないものもあるというようなことなのでしょうか。

◎保健医療担当部長(井田光昭君) 例えば「結核・精神医療にかかわる受給者証」の資格、これにつきましては、東京都の資格と連動しております関係から、市が単独で適用年月日の設定ができません。このような特別な場合を除き、国民健康保険の医療給付にかかわる申請につきましては、2年間の時効の範囲内で申請することが可能となってございます。

◆13番(山本みちよ君) わかりました。
今後とも、こうしたこと一つ一つのケースでさまざまあるかと思いますけれども、さらなる市民サービスの向上を図っていただくよう要望といたします。

②福祉コンシェルジュ(総合案内)の設置について