以前ご報告しました立川市と「5日5000枚の約束」プロジェクト実行委員会との協定締結が、1月8日の公明新聞7面に掲載されました。
公明新聞2016年1月8日付け
避難所生活を“畳”の上で/災害時に製造業者団体が無償提供/東京・立川市
東京都立川市はこのほど、被災地へ無償で畳を提供するために全国の畳店で結成された「5日で5000枚の約束。」プロジェクト実行委員会(前田敏康委員長)との間に、防災協定を結んだ。これは災害時に想定される被災者の身体・精神的ストレス軽減のために、避難所に畳を迅速に提供できるようにするためのもの。同実行委員会との橋渡し役を担った市議会公明党の瀬順弘議員は、市役所内で行われた協定の調印式で関係者と意見交換し、同実行委員会に所属する「青木畳店」を視察した。
『5日で5000枚届ける』
『心身のストレス緩和に効果』
「5日で5000枚の約束。」プロジェクト実行委員会は、東日本大震災をきっかけに2011年4月に発足。災害が発生した場合、同実行委員会が自治体と協議の上、畳の必要枚数などを決定し、被災地から近い加盟店などに畳の作製を依頼。出来上がったものを避難所に提供する。全国273店が加盟(15年11月30日現在)しており、加盟全店が協力すれば5日間で最大6600枚以上を配送できるという。この協定を結べば、避難の状況や人数などの情報をスムーズに共有できるため、迅速な畳の作製と配達が可能になる。
これまで同実行委員会は、15年5月に発生した鹿児島県屋久島町にある口永良部島・新岳の噴火や、同9月に発生した関東・東北豪雨の際に畳を届けた。避難所生活を送る人たちからは「床がフローリングのため固くてゆっくり休めなかった。畳は柔らかいからとても楽」「乳幼児を寝かせることができるようになった上、授乳しやすくなって助かった」などの声が寄せられたという。
材料がイグサである畳は(1)細菌などに対する抗菌(2)香りによるリラックス(3)温度・湿度の調整(4)足音などの防音――などの効果が期待できるとされ、同実行委員会の関係者は「避難所などに最適な床材と考えている」と説明。清水庄平市長は、「市民が少しでも安心できればと思う」と話していた。
前田委員長は、災害発生時に行動する上で、自治体との連携が不可欠だとして、「協定をきっかけに今後も意見交換していきたい」と述べていた。
『公明市議の橋渡しで協定結ぶ』
調印式を終えた後、瀬議員は市内の加盟店である青木畳店を訪れ、店主の青木信男さんと懇談。青木さんは「地元に貢献したくて参加したこの実行委員会が、市と協力関係を結べてうれしい。災害時には多くの人に新しい畳で休んでもらえるよう、一枚一枚、心を込めて作りたい」と語っていた。
瀬議員は、15年4月に青木さんから同実行委員会の取り組みについて話を聞き、同6月定例会で避難所生活が長期化した場合に想定される公衆衛生などの問題に対し、畳の活用が有効だと主張。また、畳を備蓄するための保管場所や財政面などの問題から同実行委員会と協定を締結するよう訴えていた。
瀬議員は、「首都直下地震などへの市民の不安は大きい。今後さらに防災対策の充実に努めていきたい」としている。
富士見町にある学習等供用施設の「滝ノ上会館」への道を案内する看板の向きがおかしいとの声を、ここのご近所の方からいただきました。
現場に行ってみると看板盤面の向きがずれており、角度によっては看板自体が見えづらい状況になっていました。よく会館を利用する方には問題ないのでしょうが、あまり利用されない方にとっては大変わかりづらいですので、すぐに市の担当へ連絡をして改善をお願いしました。
市でも状況を確認していただき、会館を管理運営している滝ノ上会館管理運営委員会へ相談したところ、委員会の方で器用な方が自分で修理してくださったそうです。日々の管理業務など大変な中、早速対応していただいたお陰で、この道路のどちら方向から来てもしっかりと道がわかるようになりました!
平成27年市議会第2回定例会の一般質問において、災害時に避難所に無償で畳を提供する取り組みを紹介し、是非立川でも協定を締結すべきと訴えました。そして、平成27年12月8日に立川市役所市長室において無事に協定調印式が執り行われました。
この取り組みは、災害時に全国の畳店から避難所に新しい畳を無料で届けるプロジェクトで、「ニュースで流れる避難所となった体育館の冷たい板の間にいらっしゃる姿をみて、畳屋として何とかしたい」との想いを共有する畳店のネットワークである“「5日で5000枚の約束」プロジェクト実行委員会”という組織がおこなっています。
私は立川市内の畳店の方からこのプロジェクトを教えていただき、地元の立川市にも貢献したいので協定を是非締結したいとのお話をいただきました。すぐにいただいた資料などでこのプロジェクトの活動などについて調べていたところ、口永良部島・新岳が噴火し、屋久島に避難所が開設されました。そしてプロジェクトの理事達が中心となって実際にこの避難所に畳が届けられ、大変に喜ばれたとの話も知り、市民にとって大変ありがたい取り組みであることから、立川市もいち早く協定を結ぶべきと考えました。
そして、6月の市議会定例会での一般質問でこのプロジェクトを取り上げ、締結について検討するとの答弁をいただきました。その後、市内畳店の方とともに市役所の担当部署を訪れ、内容について詳しく説明し、資料などを渡しました。その後、関東・東北豪雨による避難所でも畳が届けられたことなど、市の担当部署への情報提供を続け、今回の調印式が実現しました。
ちなみに、このプロジェクトとの協定締結を結んだ自治体は、6月の質問時点では約20団体でしたが、その後、全国各地の自治体との協定締結を進め、12月1日時点で40団体以上となり大きく広がっています。立川市は43番目の締結とのことでした。
立川市では古くから、災害時の支援に関する様々な協定を締結してきました。今回新たに避難所の環境改善に役立つ畳の提供を受けられることは、いざという時の安心につながったものと大変嬉しく思います。

写真右より、前田敏康氏(実行委員長)、青木信男氏(青木畳店<立川市富士見町>)、瀬
◆立川市ホームページ 災害時における畳の提供に関する協定を締結
平成27年6月定例会 一般質問抜粋(6/15)
[瀬 順弘]
そこで御紹介したいのが、5日で5,000枚の約束プロジェクトというものであります。このプロジェクトは、災害時に全国のプロジェクト参加畳店が畳を提供して、避難所に新しい畳を無料で届けるというものであります。本年5月末現在で、このプロジェクトの参加している畳店は全国に226店、畳の数は当初の目標の5,000枚を超えまして、6,056枚供給するという形で現在示されております。平成26年1月に神戸市と初めて地方自治体との協定を締結して、現在までに約20の全国の自治体と協定を締結されております。本市においても、ぜひこのプロジェクトとの協定を締結して、避難所に畳を届けていただきたいというふうに思いますが、市の見解をお伺いいたします。
[市民生活部長]
避難所の環境の整備は、これは平成25年8月に内閣府から、避難所における良好な生活環境の確保に向けた取り組み指針というものが出されております。その中で、必要に応じ、次の整備や備品を整備しながら、生活環境の改善対策を講じることというふうにありまして、その中に、畳、マット、カーペット等が示されております。現在、一次避難所にはカーペットは備蓄しておりますが、先ほども言いましたように畳はございません。今後、このプロジェクトとの協定締結については検討してまいりたいというふうに思っております。
[瀬 順弘]
先ほども申し上げたプロジェクトに参加している畳店、全国に226と申し上げましたけれども、実は立川市内にもこのプロジェクトに参加している畳店がございます。そういった意味では、協定締結に向けてさまざまな協議などもスムーズに進められるのかなというふうに思います。災害はいつ起こるかわからないものでありますので、早期にこの協定が締結できるように、ぜひ前向きに検討していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
本年第3回定例会(平成27年9/15~10/21)の一般質問で、図書館での音楽配信サービス導入について提案をしました。
この音楽配信サービスについては、図書館視聴覚資料の補完又は代替として導入してみてはどうか?と提案したのですが、その前提として、図書や視聴覚資料はどのような基準で選定し蔵書しているのかについて調べてみました。そうしたところ、立川市の図書館では「図書館資料収集基本方針」を定め、資料の種類によってはこの方針に基づく選定基準も定めて資料収集をしているということがわかりましたが、市のホームページでは公開されていませんでした。
そこで市民の皆様に情報公開し、図書館や市政についての関心を持っていただくために、「図書館資料収集基本方針」をホームページに公開すべきと一般質問の中で要望しました。
そしてこのたび、立川市図書館ホームページにこの「図書館資料収集基本方針」が掲載されました。ご興味ある方はご覧になってみて下さい。
若者を使い捨てるように扱うブラック企業が社会問題化する中、若者が自分に合った職場を選びやすくするための「若者雇用促進法」が、10月1日に施行された(一部、平成28年3月、4月施行)。これは、現場の声を受け公明党青年委員会が強力に実現を推進してきました。企業の責務や連携が法的に位置付けられ、若者の適切な職業選びを後押しします。
就職活動中のイメージと実際に勤めた会社とのギャップなどにより、大学生の入社3年以内の離職率は、3割を超えています。このため、若者と企業側とのマッチング(適合)を図り、若者が自分に合った職場を探す環境整備が求められてきました。新法により、新卒者の募集を行う企業は、応募者からの求めに応じて、離職者数や労働時間などの情報提供が義務付けられます(平成28年3月施行)。また、残業代不払いなど法令違反を繰り返す企業や、セクハラなどで社名を公表された企業については、ハローワークが求人を受理しない、いわゆるブラック企業の排除も盛り込まれました(平成28年3月施行)。
一方で、若者の雇用管理が優良な中小企業に対しては、新たな認定制度を創設。中小企業の情報発信を後押しし、企業が求める人材の採用を支援します。また、若者の自立支援も盛り込まれ、中途退学者をハローワークが学校と連携して職業指導を行う対象に追加したほか、地域若者サポートステーションが法的に位置付けられ(平成28年4月施行)、安定財源が確保されます。
公明党が推進してきたジョブ・カード(職務経歴等記録書)に法的根拠を設け、職業生活設計や能力の証明にも活用されます。
社会の高齢化に伴い、会社経営者も半数以上が60歳を超え、多くの企業で後継者問題が喫緊の課題となっています。そうした中、後継者が親族外でも中小企業や小規模事業者の事業を承継しやすくするための「改正中小企業経営承継円滑化法」が先の通常国会で成立し、来年春から施行される見込みとなりました。
事業承継支援が大きく前進
親族外承継する例は近年増加しています。このため、今年1月からは、「親族限定」だった事業承継税制(相続税・贈与税の優遇措置)の対象を「親族外」にまで拡大しました。これに続き、今回の法改正では、後継者に自社株を生前贈与する際の混乱を回避するための「民法特例」についても、親族に限らず親族外にも広げ、第三者にも事業承継しやすいよう支援制度を拡充しました。
民法では、事業の後継者以外の相続人に遺留分(遺産を譲り受ける最低限の保障)として株など相続財産の一定割合を受け取る権利を定めているため、後継者に株を集中させて経営権を確立することが難しくなるケースも少なくありません。そこで、経営権の分散を防ぐ観点から民法特例を設け、権利者全員の合意や家庭裁判所の許可などを前提に後継者への全株譲渡を可能にしています。これにより、事業承継支援における親族と親族外の区別がすべて取り払われることになり、第三者への承継がしやすくなります。
「小規模企業共済制度」の機能を強化
改正法には、もう一点大きな柱が盛り込まれました。公明党が衆院選重点政策などで掲げてきた「小規模企業共済制度」の機能強化です。これは、小規模事業者の経営者が廃業・退職後の生活安定を図る資金を積み立てる制度です。このうち、個人事業者について、低く抑えられていた親族内承継後の支給額を廃業した場合と同等の水準へと引き上げた。また、会社役員についても、65歳以上で退任する際の支給額を引き上げました。
今後の取り組み
大きく前進する事業承継支援ですが、更なる取り組みも期待されています。親族外への事業承継により、結果的に親族側の相続税負担が重くなってしまうケースも見られ、円滑な承継促進へ改善が求められています。
また、民法特例について、適用実績が2009年3月の法施行から約6年間で94件(2015年9月末現在)にとどまり、地域的にも偏っています。事業承継で問題を抱える企業に対し、周知にしっかり取り組むべき点です。
更に、個人事業主の事業用資産に対する相続税・贈与税の負担軽減などの税制支援の拡充、専門家による相談体制や支援の周知策の充実、なども指摘されています。
先の通常国会で、新たな国家資格「公認心理師」を創設する法律が成立し、遅くとも2018年には試験が行われる見通しとなりました。
学校や職場などで心のケアを必要とする人が増加、うつ病など心の病を抱える人は100万人を超え、自殺原因の一つとされるなど深刻な社会問題になっており、心理専門職は、学校、医療機関、福祉機関に加え、被災者の心のケアなど、様々な面で活躍の場が求められています。特に、医療現場では認知行動療法の普及に向けた「チーム医療」の柱の一つとして、また、学校現場では児童生徒等の抱える悩みを受け止めるスクールカウンセラーとして活用されるなど、心理専門職の重要性が指摘されているところです。
現在、国内には、臨床心理士や認定心理士などをはじめとして、心理職に関係する民間の資格は数多くあります。そのため、ケアを必要とする人から、「どの資格者に依頼すべきか分からない」などの声が上がっていました。また、各現場で活躍する心理職ですが、医師や看護師らのように法的な専門職として認められていない状態で働いているのが現状です。雇用も不安定なケースもあり、ある県のスクールカウンセラーは、「非常勤職員としての採用なので、更新の時期になると不安」などの声もあるとのことです。教育現場で必要とされているにもかかわらず、スクールカウンセラーの多くは非正規雇用のために「将来の見通しを持てない」との声が公明党に多く寄せられてきました。
公認心理師が誕生すれば、医師や看護師らと同様に法的な専門職として認められることになります。また、心理職の社会的評価の確立や待遇向上が進み、専門的知識や技術を持った人材の確保につながることが期待されます。一方、国家資格のない人は「心理師」の名称は使用できませんので、新たな国家資格と現在の民間資格とは明確に区別されることになります。
公明党の取り組み
長年、心理職の関係団体との意見交換を通して国家資格化の要望を受け止めてきたほか、古屋範子副代表(衆院議員)らが国会質問で法整備の必要性を訴えてきました。2014年の通常国会に6会派で法案を提出したものの、衆院解散のため審議未了、廃案となりましたが、2015年7月に4会派で再提出し、9月に全会一致で成立しました。
公認心理師への道
公認心理師になるには、国家試験に合格する必要があります。受験資格は、大学で心理学などを学んだ上で、卒業後、大学院で必要な課程を修了した人や一定期間の実務経験を積んだ人などに与えられます。試験内容などの詳細は、厚生労働省と文部科学省を中心に検討されますが、遅くとも2018年には試験が行われる見通しです。

平成28年度学童保育所入所申請のご案内の配布がスタートしました。
学童保育所は、保護者が仕事などのために日中留守になる家庭の児童(小学生)を保育する施設ですが、平成27年度からの国の「子ども子育て支援新制度」スタートにあわせて、立川市ではその前年までと募集条件などの内容が大きく変更されました。
国の法律で変更となったのは「小学6年生まで受け入れる」「施設の基準を自治体が定める」という2点でありましたが、立川市では毎年多くの待機児童が生じている上に、これまで小学3年生までだったのを6年生まで受け入れるとなると、更に待機児童が増えることになることから、入所申請要件の見直しが図られました。主に変更となったのは、短時間就労の方、短期間や放課後の時間帯以外での就労の方、求職中の方が入所要件を満たさないとなりました。
立川市ではこれまでも学童保育所の拡大を図ってきましたが、実情として待機児童が多い状況であることから、一定の要件を定め必要性の高いご家庭に利用して頂くということは止むを得ないと理解できます。しかし今回の要件変更により、夜勤をしている方も申請要件を満たさないこととなりました。常態的に夜勤をされている場合には、日中家にいると言っても休養・休息・睡眠をとる必要があり、日中留守となるのと同様の状況であり、この変更については考え方にも変更の手続きにも問題があると議会(平成27年第1回定例会・予算特別委員会、第2回定例会・一般質問)において指摘をし、早急な改善を求めました。そして、今回ご案内の配布が始まった平成28年度入所申請から、再び夜勤の方も要件を満たすという改善が図られ、申請のご案内に掲載されました。
さらに、学童保育所待機児童対策として立川市が行っている「児童館ランドセル来館」「サマー学童保育所」などについても、この学童保育所入所申請のご案内の表紙に掲載されました。これも議会の質問の中で、学童保育所の待機児童対策としてせっかく行っている事業なので、ご家庭の状況に応じた事業を選択していただけるよう更に周知すべきと指摘していたことが実現しました。
H28年度の学童保育所入所申請については立川市のホームページをご覧ください。
◆立川市ホームページ 平成28年度学童保育所入所受付
この件についての議会における質問と答弁について、概要は以下の過去ブログをご覧ください。
◆平成27年第1回市議会定例会 予算特別委員会質疑
◆平成27年第2回市議会定例会 一般質問
詳細な議事録は立川市議会のホームページからご覧いただけます。
◆立川市議会 会議録検索システム









