住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯当たり10万円)の手続きが始まっています。
この給付金は、コロナ禍の生活支援策として公明党が低所得者への支援拡充を訴え、2021年度補正予算で事業費が確保されました。住民税非課税世帯だけではなく、コロナの影響で一時的に収入が減少した家計急変世帯も対象となります。
立川市では給付に関する手続きを開始し、2月22日より給付開始の予定です。給付対象や手続き等は以下の通りですので、対象となる方は手続きをお忘れなく。
※DV等避難中でも受給できる場合があります。詳しくは立川市ホームページをご覧ください。
(1)住民税非課税世帯
対象世帯
令和3年12月10日時点で立川市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給者も含む)
手続き
1月31日に対象者へ発送された確認書に、必要事項を記入して9月30日までに同封の返信用封筒で市へ郵送。
(2)家計急変世帯
対象世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月から令和4年9月までの間で家計が急変し世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。
手続き
申請が必要となります。対象となる収入額等の詳細は市ホームページに掲載されており、申請書類のダウンロードもできます。
2月1日より郵送受付を開始、2月9日からは市役所での受付も始まります(コロナ感染防止のためできるだけ郵送で申請ください)。
【お問合せ先】
立川市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話番号:042-523-2111(内線:2642)
受付時間:午前9時から午後5時(平日のみ)
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話番号:(フリーダイヤル)0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土曜日・日曜日、祝日を含む。)
◆立川市ホームページ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯当たり10万円)について
