新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、介護保険の要介護・要支援認定の有効期間を12カ月延長の臨時的措置が継続されます。
介護保険サービスを利用する場合、要介護・要支援認定を受けることが必要で、決定後に心身の状況が変化することが考えられることから有効期間が設けられています。有効期間終了後もサービスを利用する場合には更新の手続きが必要となりますが、新型コロナ拡大防止のための臨時的措置として、一定の条件に合う場合「認定申請書」を提出することで認定調査等を経ずに期間を12カ月延長することができます。
臨時的措置で延長できるのは、現在の有効期間終了日が令和3年10月31日以前の方で、現在の介護度のまま有効期間の12か月延長を希望する方となります(下図参照)

臨時的措置による延長後の介護度は従前のままとなりますので、介護度の変更を希望する方は変更申請をしてください。介護認定、延長措置などの手続きの詳細は立川市ホームページでご確認ください。
◆立川市ホームページ 介護保険の要介護・要支援認定申請について
◆立川市ホームページ 更新申請に係る有効期間12か月延長について
