災害対策基本法が改正され、令和3年5月20日から避難情報が変更となります。
これまで、警戒レベル3で「避難準備・高齢者等避難開始」、警戒レベル4で「避難勧告」「避難指示(緊急)」が出されましたが、今後はレベル3で「高齢者等避難」、レベル4で「避難指示」となります。
これからの季節、梅雨の長雨や大雨、短時間局所的な雨(ゲリラ豪雨)、台風など、風水害が心配されますので、避難情報も理解した上で日頃からご自身の避難について考えておきましょう。
今回の改正は、避難情報に関すること、広域避難に関することなどについて、これまでの災害における課題などを整理し、その対応・対策として内容の改善を図るものとなっています。このうちの避難情報について、避難勧告と避難指示の違いがわかりづらいなどの課題や、避難のタイミングをより明確にするため上記のように変更されます。各レベルに応じた状況や取るべき行動などは以下をご覧ください(内閣府「新たな避難情報等について~「避難情報に関するガイドライン」の説明資料~より)。
警戒レベル3 高齢者等避難
状況: 災害のおそれあり
〇警戒レベル3高齢者等避難は、災害が発生するおそれがある状況、即ち災害リスクのある区域等の高齢者等が危険な場所から避難するべき状況において、市町村長から必要な地域の居住者等に対し発令される情報である。
〇避難に時間を要する高齢者等はこの時点で避難することにより、災害が発生する前までに指定緊急避難場所等への立退き避難を完了すること(高齢者等のリードタイムの確保)が期待できる。
行動: 危険な場所から高齢者等は避難
〇市町村長から警戒レベル3高齢者等避難が発令された際には、高齢者等は危険な場所から避難する必要がある。
〇高齢者等の「等」には、障害のある人等の避難に時間を要する人や避難支援者等が含まれることに留意する。
〇具体的にとるべき避難行動は、「立退き避難」を基本とし、洪水等及び高潮に対しては、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認したうえで自らの判断で「屋内安全確保」することも可能である。
〇本情報は高齢者等のためだけの情報ではない。高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングである。例えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等は、このタイミングで自主的に避難することが望ましい。
警戒レベル4 避難指示
状況: 災害のおそれ高い
〇警戒レベル4避難指示は、災害が発生するおそれが高い状況、即ち災害リスクのある区域等の居住者等が危険な場所から避難するべき状況において、市町村長から必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し発令される情報である。
〇居住者等はこの時点で避難することにより、災害が発生する前までに指定緊急避難場所等への立退き避難を完了すること(居住者等のリードタイムの確保)が期待できる。
行動: 危険な場所から全員避難
〇市町村長から警戒レベル4避難指示が発令された際には、居住者等は危険な場所から全員避難する必要がある。
〇具体的にとるべき避難行動は、「立退き避難」を基本とし、洪水等及び高潮に対しては、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認したうえで、居住者等の自らの判断で「屋内安全確保」することも可能である。
警戒レベル5 緊急安全確保
状況: 災害発生又は切迫
〇警戒レベル5緊急安全確保は、災害が発生又は切迫している状況、即ち居住者等が身の安全を確保するために立退き避難することがかえって危険であると考えられる状況において、いまだ危険な場所にいる居住者等に対し、指定緊急避難場所等への 「立退き避難」を中心とした避難行動から、「緊急安全確保」を中心とした行動へと行動変容するよう市町村長が特に促したい場合に、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し発令される情報である。
〇ただし、災害が発生・切迫※している状況において、その状況を市町村が必ず把握することができるとは限らないこと等から、本情報は市町村長から必ず発令される情報ではない。また、住居の構造・立地、周囲の状況等が個々に異なるため、緊急時においては、市町村は可能な範囲で具体的な行動例を示しつつも、最終的には住民自らの判断に委ねざるを得ない。したがって、市町村は平時から居住者等にハザードマップ等を確認し災害リスクととるべき行動を確認するよう促すとともに、緊急安全確保は必ずしも発令されるとは限らないことを周知しつつ、緊急安全確保を発令する状況やその際に考えられる行動例を居住者等と共有しておくことが重要である。
行動: 命の危険 直ちに安全確保!
〇市町村長から警戒レベル5緊急安全確保が発令された際には、居住者等は命の危険があることから直ちに安全確保する必要がある。
〇具体的にとるべき避難行動は、「緊急安全確保」である。
〇ただし、本行動は、災害が発生・切迫した段階での行動であり、本来は「2.3.1立退き避難」をすべきであったが避難し遅れた居住者等がとる次善の行動であるため、本行動を安全にとることができるとは限らず、また本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らない。さらに、本行動を促す情報が市町村長から発令されるとは限らない。
避難情報の変更などについては以下の内閣府のホームページもご参照ください。
◆内閣府防災情報のページ 避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)

