障害年金を受給されている方は、期限までに障害の状況を確認し等級を判定するための障害年金診断書を提出する必要があります。期限までに提出しない場合は障害年金の支払いが一時差し止めとなりますが、緊急事態宣言が発出されている中、医療機関を受診できない場合があるなどから、提出期限について特例措置が講じられます。

特例措置については令和2年2月から1年間として講じられておりましたが、年金の適格な給付のため提出期限が令和3年2月末以降の方については通常通りの提出となる予定でした。しかし、令和3年1月8日に緊急事態宣言が再発令されたことを受け、特例措置による提出期限が再度延長されることになりました。さらに緊急事態宣言が延長されたことから、提出期限が2月末日・3月末日であった方は特例の提出期限がそれぞれ1カ月延長され、提出期限が4月末日であった方も新たに対象となります。

※正確には、特例措置は提出期限を延長するのではなく、提出期限を過ぎても猶予期限までに提出されれば年金支払いの一時差し止めを行わない(=年金が支払われる)というものですが、実質的には提出期限が延長されるのと同様になりますので、上記説明ではわかりやすく提出期限の延長と表記しました。
 
具体的な特例措置は以下の通りとなります。

本来の提出期限 特例措置による
一時差止猶予期限
(R3/1/15時点)
特例措置による
一時差止猶予期限
(R3/2/3時点)
特例措置による
一時差止猶予期限
(R3/3/8時点)
2月末日 3月末日 4月末日 5月末日
3月末日 4月末日 5月末日 6月末日
4月末日 対象外 5月末日 6月末日
5月末日 対象外 対象外 6月末日

※再度延長されました。赤字が変更部分です。(令和3年3月9日追記)
 


210308 緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書

コメントは受付けていません。

瀬のぶひろ X
サイト管理者
立川市 瀬順弘
se_nobu@yahoo.co.jp