1月25日(月)、立川市役所会議室で令和2年度第3回立川市障害を理由とする差別解消まちづくり協議会が開催され傍聴しました。
この協議会は、平成30年4月1日に施行された「立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」第23条に基づいて設置された市長の付属機関で、障がいによる差別を解消するための取組を効果的かつ円滑にに行うために設置されています。

令和2年度の3回目となった今回の協議会では以下のことが協議等されました。
1.特定相談の対応状況について
特定相談とは、市又は市が委託する相談機関等に対して差別に関する相談で、前回の協議会以降(10月から12月分)の2件について、相談概要や対応の経過と結果などが報告されました。(うち1件は7月に受け付けた相談でしたが、対応の経緯と結果がまとめられたことから今回報告されました)
2.東京都における相談受付状況等について
障害者差別解消法が平成28年4月に施行され、東京都は障がい者差別に係る相談等を東京都障害者権利擁護センターで受け付けています。H28年度以降の年間相談受付件数、令和元年度についての相談者分類・当事者の障害種別・相談分野の分類などの件数も資料で示されました。年次推移では平成30年度以降相談受付件数が飛躍的に増加しましたが、平成30年に東京都が条例を施行したことから増加したものとのことでした。
また、東京都障害者権利擁護センターに寄せられた相談事例について、相談と対応の概要の資料が配布されました。内容は不当な差別的取り扱いや合理的配慮の提供に関するものですが、障がいをもつ当事者からだけではなく、民間事業者からの相談も掲載されていました。
3.令和3年度条例啓発の取組(案)について
立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例第18条は相互理解の促進が定められており、「市は、市民及び事業者が障害及び障害のある人に対する理解を深め、共に生き、支え合うまちとなるよう、啓発その他必要な措置を講ずるものとする。」とあります。市はこれまでも理解促進の啓発などの取組を行ってきており、令和3年度の取組案が提示されました。令和2年度と同様の取組となりますが、新型コロナの影響で実施できなかったものもあり、令和3年度にしっかりとやっていきたいとのことでした。
4.市条例の見直し検討について
立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例の附則には、「2 市長は、この条例の施行後3年を目途として、障害者に係る法制度の動向を勘案し、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」とあります。条例は平成30年4月施行ですので、今年の3月末でちょうど3年となります。
見直しについては、この協議会の中に作業部会を設けることとされ、その委員として5名が承認されました。その後、見直しの基本的な考え方や方向性、条例の他自治体との比較などの資料から意見が交わされました。
5.その他連絡事項等
委員より、障がいのある人の歯科診療に関するアンケートについて報告がありました。
私は昨年12月の市議会一般質問で条例の見直しについての進め方などの質問を行いました。条例施行後の社会環境の変化や、様々な事例なども踏まえ、より実効性のある条例となるような見直しが進められることを期待します。
一般質問の概要についてはブログをご覧ください。
◆ブログ「【市議会】一般質問の概要 その2[R2第4回定例会]」
