新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、介護保険の要介護・要支援認定の有効期間を12カ月延長することができます。

介護保険サービスを利用する場合、介護や支援が必要かどうかの審査を受けて要介護・要支援認定を受けることが必要です。認定は決定後に心身の状況が変化することが考えられることから有効期間が設けられており、有効期間終了後も必要がありサービスを利用する場合には更新の手続きが必要となります。
通常の更新手続きでは「更新申請書」を提出した上で、新規申請と同様に訪問による認定調査、主治医意見書などをもとに認定審査会で審査・判定が行われますので、調査員の訪問や面会が生じ、認定まで1カ月以上かかります。そこで、新型コロナ拡大防止のための臨時的措置として、一定の条件に合う場合「認定申請書」を提出することで認定調査等を経ずに現認定期間を12カ月延長することができます。
なお、臨時的措置による延長後の介護度は従前のままとなりますので、介護度の変更を希望する方は変更申請をしていただく必要があります。
 
対象者:現在の有効期間終了日が令和3年3月31日以前の方
申請手続き:現在の有効期間内に『介護保険要介護・要支援認定申請書』を提出

詳細は立川市ホームページでご確認ください。
立川市ホームページ 更新申請に係る有効期間12か月延長について

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瀬のぶひろ X
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立川市 瀬順弘
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