国民健康保険組合に加入している組合員で、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した場合に保険料の減免が受けられます。
国民健康保険組合とは、国民健康保険法に基づき設立された医療保険者で、同種の事業・業務の従事者を組合員として組織されています。主に都道府県等の単位で、建設、理容、美容、飲食、文化芸術、税理士、医師、歯科医師、薬剤師などの事業・業務で組織されています。(市町村が運営する国民健康保険とは異なります)
減免の対象となるのは以下のいづれかにあてはまる世帯です。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯(全額免除)
(2) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯(全額免除)
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により、組合員の事業収入等が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上である世帯(減少率に応じた割合・下表)
| 減少率 | 減額又は免除割合 |
|---|---|
| 5/10以上 | 全額 |
| 5/10未満4/10以上 | 3/4 |
| 4/10未満3/10以上 | 2/4 |
具体的な内容は厚生労働省の通知をご覧ください。
◆厚生労働省通知 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援の基準について
対象となる国保組合の一覧は以下をご覧ください。
◆全国国民健康保険組合協会 組合一覧(支部別)
国保組合の保険料減免については、5月11日に開かれた参議院予算委員会で公明党の竹谷とし子議員が、飲食や旅館、理美容の業者の多くが加入する「国保組合」も減免対象にするよう要請しました。
