男女雇用機会均等法の母性健康管理措置の指針(告示)が5月7日に改正され、同日から適用となりました。
母性健康管理措置は、男女雇用機会均等法第13条の「女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。」と定められた内容で、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、勤務について必要な措置を事業主に義務したものです。
今回の改正では、妊娠中の女性労働者は、職場における作業内容等によって、新型コロナウイルスの感染に大きな不安を抱える場合があり、その心理的なストレスが母体・胎児の健康保持に影響を与えるおそれがあること等から、新型コロナウイルス感染に関する心理的なストレスで健康に影響があるとして医師又は助産師から指導を受け申し出た場合、事業主は作業の制限、在宅勤務又は休業等の必要な措置を講じることを義務とする指針改正が行われました。


