厚生労働省と日本年金機構は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害年金診断書の提出期限を1年間延長すると発表しました。
有期認定で障害年金を受給されている方は、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうかを確認するため、提出が必要となる年に送付される障害状態確認届の「診断書」欄を医師に記載してもらって提出する必要があります。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、病院へ行き医師に記入してもらわなければならない届出書の提出期限が1年間延長されることとなりました。
対象者は、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方。
提出期限が、
(1)令和2年2月~令和2年6月の方:現時点で、診断書を作成・提出いただく必要はありません
(2)令和2年7月~令和3年2月の方:本年は障害状態確認届は送付されません(来年以降、送付されます)
※今回の提出期限の延長の対象となる方々には、個別にお知らせ文書を送付される予定です

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
◆日本年金機構 障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長のお知らせ
