立川市では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、要介護認定の更新について臨時的な取り扱いを行っています。具体的には、更新時の認定調査を実施せずに有効期間を12カ月延長するというもので、以下の要件を満たした場合となります。
 
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、認定調査の実施を希望していないこと。

2.令和2年4月30日7月31日以降に現在の認定有効期間の満了を迎えること。

3.現在の認定有効期間の満了の日の60日前から、現在の認定有効期間の満了の日までの間に、更新申請をすること。

4.現在の介護度のままで、認定有効期間の12か月延長を望んでいること。
 
詳しくは立川市ホームページをご覧ください。
立川市ホームページ 新型コロナに係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
 


介護保険について

介護保険のサービスを利用するには、要介護・要支援の認定を受ける必要があります。

介護の認定を受けるには申請し、調査員が家庭を訪問して認定調査が行われ、同時に主治医に意見書作成が依頼されます。その後、調査票と主治医意見書による一次判定、認定審査会での総合的な審査・判定が行われ、その判定に基づいて認定されます。
認定されると、本人の状況や希望、環境に応じて予防給付・介護サービスを利用することになりますが、要支援1・2、要介護1~5の介護度に応じて利用サービスへの保険支給限度額が設定されています。

認定される介護度は、一度認定を受けてもその後状況が変化することが考えられることから有効期限が設けられています。有効期限後もサービスを利用するためには更新手続きが必要となります。この更新手続きは新規認定申請と同様の手続きとなりますので、調査員が訪問しても認定調査が行われます。

今回の臨時的な取り扱いは、更新の手続きに限って調査員が訪問しての認定調査を省略することで、新型コロナウイルス感染拡大の防止を図るものです。なお、新規の申請や、介護度の変更申請については認定調査が必須となりますので、臨時的な取り扱いの対象となりません。

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瀬のぶひろ X
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