web_00589_png就学援助認定世帯(準要保護)及び特別支援教育就学奨励費認定世帯に、3月の給食停止分の給食費が支給されることになりました!
 
お子さまが国公立の小・中学校に在籍し、一定の条件を満たす世帯に、就学に必要な費用の一部を援助する制度があります。

就学援助の対象となるのは(1)生活保護受給世帯、(2)児童扶養手当受給世帯(ひとり親家庭)、(3)前年の世帯総所得が一定額以下の世帯、となっています。また、支給されるのは、給食費、学用品・通学用品費、校外活動費、新入学学用品・通学用品費、修学旅行費、医療費、卒業アルバム代、入学準備金で、それぞれ金額が定められていたり、実費相当額が支給されます。
また、市立小中学校特別支援学級に在籍する児童生徒の世帯等にも、収入による認定区分に応じて就学奨励費が支給されます。

この中の給食費については、各月毎に、市が実費分を学校へ直接支払うこととなっており、実質的に給食費が援助されているものです。今回、新型コロナウイルス感染症の影響により、市立小中学校は3月2日の午後から春休みまで臨時休業となりました(現在は5月6日まで延長されています)。臨時休業に伴い給食も停止となり、児童生徒は自宅で昼食を食べることとなったため、通常は発生しない昼食代の負担がこれらの世帯にかかってくることとなりました。
受給対象に記した通り、就学援助を受けている世帯は経済的に厳しいことから、給食がなくなり自宅で食べるのは家計に大きな負担となります。以前、私は中学校給食が業者の都合で停止された際に、長期に続くと昼食代もそれなりの金額となって家計が厳しくなると、保護者の方からご相談をいただいたことがありました。その際には、制度の壁などで解決に至りませんでしたが、平成29年2月の学校給食による食中毒発生により給食が停止した際に、このことが報告された議員全員協議会の場で、学校に支払う給食費を受給世帯へ支給すべきと主張し、この時に実現しました。
その後、このような不測の事態で保護者の責によらない給食停止が今後あった場合、今回の給食費支給という対応を参考とすべきと文教委員会でも要望をしました。

今回の新型コロナウイルス感染症による給食停止も相当期間に及び、今現在も5月6日までは学校休業が延長されている状況です。そこで、立川市議会事務局を経由して市の担当部署へ今回の対応の状況を確認しながら、もし支給していないようであれば支給すべきと申し入れました。
市の回答(要旨)は、「生活保護受給世帯については厚生労働省から通知が出ており、給食費相当額を既に支給している。また、準要保護世帯(生活保護受給世帯以外)及び特別支援教育就学奨励費認定世帯について、国の通知を準用して給食費相当額を保護者に支給することといたします。」との回答で、3月分については4月に保護者指定口座に振り込みを行い、4月分以降については認定確定後速やかに振り込む予定が示されました。

市の支給決定の判断を高く評価するとともに、これら世帯へ速やかに支給され、生活の安定の一助となることを期待します。

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瀬のぶひろ X
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立川市 瀬順弘
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