令和2年4月1日より、「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78条)」、「東京都受動喫煙防止条例」が全面施行となりました。受動喫煙の防止を図るため施設等の区分に応じて喫煙を禁止するなどの規制が設けられ、受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーではなくルールとなりました。

立川市でも法律、条令を受け、既に保育所・学校・庁舎などで喫煙所の撤去・閉鎖などが行われ禁煙となっていましたが、この4月1日からは禁煙となる施設が追加され、一部の施設を除いて敷地内禁煙となります。(これまで喫煙所、灰皿の設置されていた学習館、学習等供用施設、スポーツ施設、市民会館なども禁煙となります)
 
立川市でも条例を定め、市内全域で歩きたばことポイ捨てが禁止、特定地区内では立ち止まっての喫煙も含め一切の路上喫煙が以前より禁止されています。また、更なる受動喫煙防止対策として、立川駅南北にあった4カ所の路上喫煙所が平成28年7月に廃止されました。
一方で、立川駅周辺では歩きたばこやポイ捨てが散見される地区や路地があり、地域の住民や商店等にとっても頭の痛い課題ともなってきました。公明党は受動喫煙防止の対策を訴えてきましたが、このような状況も踏まえ、きちんと分煙できる公衆喫煙所を設けるべきではないかと議会質問でも訴えています。市は昨年12月の答弁で「喫煙所の設置も含めて効果的な対策を検討してまいりたい」と述べられました。
吸う人も吸わない人も気持ちよく、きれいなまちとなるよう今後の市の動きを注視していきたいと思います。
 
市の受動喫煙防止対策についてはホームページをご覧ください。
立川市ホームページ たばこと健康(受動喫煙防止対策)

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瀬のぶひろ X
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