新型コロナウイルス感染拡大の影響で生計が苦しくなった方のため、社会福祉協議会が行っている生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金・総合支援資金)の特例貸付が行われています。この特例では、償還時にも所得減少が続く住民税非課税世帯には「償還を免除することができる」とされています。

この特例措置は政府が3月10日にまとめた緊急対応策第2弾で創設されたもので、公明党は新型コロナウイルス感染症による影響で減収したフリーランスや自営業者などに対する支援策の検討を政府に提言しました。また、参院予算委員会でも、竹谷とし子議員が、休業補償が支給されるまで当面の貸し付けを実施するよう主張し、厚労省は生活福祉資金貸付制度で対応する考えを示しました。

生活福祉資金貸付制度の概要

緊急小口資金(特例貸付)の概要

 貸付額  20万円以内(一括交付)
 貸付金交付  申請から交付まで1週間程度
 据置期間  1年以内
 返済期間  2年以内(24回以内)
 連帯保証人  不要
 利子  無利子

※通常、貸付上限額10万円を条件によって特例で20万円に、据え置き期間は従来の2カ月以内を1年以内に延長、償還期限も従来の1年以内から2年以内へと延長。

総合支援資金 生活支援費(特例貸付)の概要

 貸付額  二人以上世帯 月額20万円以内
単身世帯 月額15万円以内
 貸付金交付  申請から交付まで、最短20日
 貸付期間  原則3カ月以内
 据置期間  1年以内
 返済期間  10年以内(120回以内)
 連帯保証人  不要
 利子  無利子

※特例により保証人なしでも無利子。

特例貸付の詳細、ご相談・お申込み

特例貸付の詳細について

特例貸付の制度詳細については東京都社会福祉協議会のホームページをご覧ください。(以下の画像ファイルをPDFでご覧いただけます)
東京都社会福祉協議会ホームページ

緊急小口資金(特例貸付)について

緊急小口資金(特例貸付)について

緊急小口資金(特例貸付)について

緊急小口資金(特例貸付)について

ご相談・お申込みについて

特例貸付の基本的な内容の問い合わせ等については、厚生労働省のコールセンター(下枠)をご利用ください。(赤字と下枠、4月23日追記)

 個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター 
電話 0120-46-1999
受付時間:9時00分から21時00分(土日・祝日含む)

 
ご相談・お申し込みの窓口はお住いの区市町村の社会福祉協議会となります。
立川市にお住まいの方の窓口は「立川市社会福祉協議会」となります。まず上記の特例貸付の要件を確認した上で、電話にて問合せしてください。
※東京都内で立川市以外の各市区町村社会福祉協議会については上記の東京都社会福祉協議会ホームページでご確認ください。

立川市社会福祉協議会
〒190-0013 立川市富士見町2-36-47 立川市総合福祉センター

立川市社会福祉協議会 総合相談支援課 自立生活支援係
立川市くらし・しごとサポートセンター

電話 042-503-4308
ホームページ http://www.tachikawa-shakyo.jp/

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