皆様もニュースや新聞報道などでご存じのように、2017年4月の消費税10%への引き上げにあわせて、軽減税率制度がスタートします。

公明党は2012年の民主党、自民党との協議の中で、低所得者対策の選択肢の一つとして軽減税率を検討することを3党合意に盛り込ませました。そして、その後の国政選挙でも軽減税率導入を公約に掲げ、一貫して推進をしてきたことが今回自民党との合意に達し、国民の皆様との約束を実現することとなりました。

この軽減税率について様々な報道がされる中、より理解しやすいよう公明新聞に掲載された「軽減税率 理解のために」を3回シリーズでお伝えします。

その1=制度の仕組みなど ←今回
その2=Q&A(1)
その3=Q&A(2)


公明新聞2015年12月20日付け

軽減税率 理解のために/2017年4月から軽減税率が導入されます/消費税の“痛み”和らげる

『対象品目』=国民の生活に不可欠な食品全般に適用。新聞も

①軽減税率の対象品目の例

 買い物のたびに消費税の負担を重く感じ、財布のひもを固く締めてしまう――。そうした「痛税感」を少しでも和らげるため、軽減税率を導入します。特に低所得者ほど消費税の負担が重くなる「逆進性」の緩和が求められます。
 こうしたことを踏まえ、軽減税率の対象は、生活に不可欠な食品全般(酒類・外食を除く)に加え、定期購読される新聞(週2回以上発行)になりました。これらは消費税率が10%に引き上げられた後も、8%のまま据え置かれます。
 加工食品を含む幅広い食品が対象となったことで、「生きていくのに必要な食品は据え置かれる」という安心感が生まれます。また、国民に幅広い情報を伝える新聞も、活字文化や民主主義を担う重要な社会基盤であるという観点から、公明党が適用を求めていたものです。
 食品の外食は、テーブルやイスなどの「飲食設備を設置した場所」での「食事の提供」と定義。出前や宅配、テークアウト(持ち帰り)には軽減税率が適用されます。詳しい線引きは、今後、政府が関係団体などの意見を聞きながら、ルールを整備します。
 公明党は2012年、民主、自民両党との社会保障と税の一体改革協議の中で、低所得者対策の選択肢の一つとして軽減税率を3党合意に盛り込ませました。その後の国政選挙でも公約に軽減税率の導入を掲げて戦い、今回、自民党との真摯な協議を経て制度設計の合意に達しました。

『事務負担』=当面は、今とあまり変わらない「簡素な経理」

②経理方式のイメージ 17年4月に軽減税率が導入されても、大幅に経理方式が変わることはありません。事務負担を軽減するため、現在の方法から極力変更を少なくします。
 当面は現行の帳簿や請求書を使った「簡素な経理方式」で納税事務を行います。具体的には、軽減税率の対象品目に「※」といった印を付け、税率が8%と10%の品目を分けて納税額を計算します。
 簡素な経理方式を経て、21年4月からは「インボイス(適格請求書)制度」が始まります。このインボイスも、現行の帳簿や請求書を基本にしています。
 売り手が商品の買い手となる事業者に発行するインボイスには、現行の請求書の内容に加え、税率8%と10%ごとの取引額や消費税額、事業者ごとの登録番号などが記載されます。
 インボイスは税務署に消費税を納める前に、顧客から預かった税額から仕入れ先に支払った税額を差し引く「仕入れ税額控除」に使います。なお、不正発行には罰則を設けます。
 インボイスによって、納税額が明確になり消費税の転嫁がしやすくなります。事業者間の取引で、立場の弱い方が消費税分を価格に転嫁できずに負担する“泣き寝入り”の防止につながります。
 また、本来は国に納めるべき消費税の一部が事業者の手元に残ってしまう「益税」の問題も大きく改善されます。

コメントは受付けていません。

瀬のぶひろ X
サイト管理者
立川市 瀬順弘
se_nobu@yahoo.co.jp