都営住宅は年4回入居者の募集をしており、もうすぐ2月の募集が始まります。
入居資格
【ポイント方式による募集(家族向のみ)】
(1)申込者本人が東京都内に引き続き3年以上居住していること
(2)同居親族がいること(単身者は申込めません)
(3)申込む世帯が次のいずれかにあてはまること
・ひとり親世帯(母子・父子世帯)
・高齢者世帯
・心身障害者世帯
・多子世帯
・特に所得の低い一般世帯
(4)世帯の所得が所得基準内であること
(5)住宅に困っていること(原則として自家所有者は申込めません)
(6)申込者又は同居親族が暴力団員でないこと
【ポイント方式による募集(家族向車いす使用世帯向)】
(1)東京都内に居住していること
(2)同居親族がいること
(3)同居親族の中に車いす使用者がいること
(4)車いす使用者は東京都内に居住する満6歳以上の方であること
(5)車いす使用者は住居内の移動に車いすの使用を必要としていること
(6)世帯の所得が所得基準内であること
(7)住宅に困っていること(原則として自家所有者は申込めません)
(8)申込者又は同居親族が暴力団員でないこと
【単身者向・単身者用車いす使用者向】
(1)東京都内に3年以上居住している、原則として親族と同居していない60歳以上などの単身者であること
(2)所得が定められた基準内であること
(3)住宅に困っていること
(4)申込者が暴力団員でないこと
※単身者用車いす使用者向は「車いす使用者であること」が加わります
【シルバーピア】
◆単身者向
(1)65歳以上の原則として親族と同居していない単身者であること
(2)東京都内に3年以上居住していること
(3)所得が定められた基準内であること
(4)住宅に困っていること
(5)申込者が暴力団員でないこと
◆二人世帯向
(1)申込者が65歳以上であること
(2)東京都内に3年以上居住していること
(3)65歳以上の同居親族がいること
(4)所得が定められた基準内であること
(5)住宅に困っていること
(6)申込者又は同居親族が暴力団員でないこと
【事業再建者向定期使用住宅】
〔家族・単身共通〕
(1)東京都内に引き続き3年以上居住し、かつ、引き続き3年以上都内で事業を行っている中小企業の経営者であること
(2)経営する企業が民事再生法による再生計画の認可決定を受けており、当該認可決定の確定の日から1年未満であること、もしくは、経営する企業が中小企業再生支援協議会の支援により再生計画を策定完了しており、当該再生計画策定完了の日から1年未満であること
(3)世帯の所得が所得基準内であること
(4)民事再生手続の開始申立、もしくは東京都中小企業再生支援協議会の支援申込の前後1年以内に事業の再建に伴い自己の所有する住宅を失った者であり、かつ、現に最低居住水準未満の規模の住宅に居住していること
(5)申込者又は同居親族が暴力団員でないこと
〔家族〕
(6)同居親族がいること
〔単身〕
(7)原則として親族と同居していない60歳以上などの単身者であること
募集案内配布
配布期間:2月2日(月)~10日(火)
配布場所:市役所、窓口サービスセンター、東部連絡所・西部連絡所・富士見連絡所・錦連絡所、東京都住宅供給公社立川窓口センター
申込期限:募集案内添付の封筒で2月13日(金)までに郵送で必着
入居資格や募集の詳細は、東京都住宅供給公社又は立川市のホームページをご覧ください。
◆立川市ホームページはこちら
◆都住宅供給公社ホームページはこちら
