平和安全法制案について
鈴木心一です。
6月16日に行われました「総務委員会」で、
安全保障法制関連法案の件で、会派の考えを発表しました。
私個人としても公明党の姿勢を深夜に及ぶまで勉強し、
「戦争にならないようにする法案」であることに確信もって臨むことができました。
公明党は、日本の防衛のための日米防衛協力体制の信頼性、実効性を高め強化することを目的に、、
今回の法整備をしたのです。
戦争法案であるとか、公明党は平和の党でなくなった…よく言われますが、
自衛隊をいつでも、どんなところでも武力攻撃できる軍隊に変えるために法整備したのではありません。
「日本の安全保障をより高めるべく法整備をした」のです。
武力攻撃事態法改正案においては
他国(日本に密接な関係がある国。たとえば米国)への武力攻撃が発生した場合、
「我が国(日本)の存立が脅かされ」
「(日本)国民の権利が根底から覆される」と
政権が判断すれば、
「自衛隊」は「集団的自衛権」を「行使できる」ようになった。
との意見もありますが、
それは「自国防衛」の「自衛の措置」に限って許されるものであり、
他国(日本に密接な関係がある国。たとえば米国)の防衛のための
「自衛隊」による「集団的自衛権行使を認めたものではない」です。
「自衛の措置」とは
「自国防衛の範囲内」であり、
かつ「新3要件」にも歯止めがかかっていますが、
「必要最小限度の実力」の行使と限定されています。
過去の日本のように際限なく戦争を拡大することは出来ないようにしたものです。
重要影響事態法案では、
どの地域でも他国軍隊を支援できるように変えたと、の見解を聞きますが、
「そのまま放置すれば、わが国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態など、
日本の平和と安全に重要な影響を与える事態に際し、
米軍等への後方支援活動を実施する」とあり、
「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態」でなければ支援できません。
その後方支援も、
「輸送や補給などで協力すること」と限られています。
国際平和支援法案において
「自衛隊の海外派遣」は
「場合によっては事後承認でも可能」にしたではないか…とのご懸念をいただきますが、
正しくは
「例外なく国会の事前承認を必要」としています。
もちろん「国連決議があることが大前提」です。
安全保障法制関連法案は、
自衛の措置としての「他国のための集団的自衛権は認めておらず」
後方支援については、「外国軍隊の武力の行使と一体化になることを禁止」しています。
…賛否両論の意見が出る昨今ですが、
それが民主主義だと思います。
それでいいのだと思います。
しかし真実は見極める必要があるのではないかと考えます。
