特定秘密保護法
法律の仕組み
国の安全と、国民の生命・身体・財産を守るために必要な情報を、行政機関の長(大臣など)が特定秘密として指定し、管理・保護をするための法律。
特定秘密に指定できる対象は、安全保障に関する情報のうち、①防衛②外交③特定有害活動(スパイ)防止④テロ防止の4分野に限定されている。
指定の乱用を防ぐため、法律の別表に具体例が限定列挙された。例えば①の場合、暗号や兵器の性能など。特定秘密の範囲は、国家公務員法が漏えいを禁じる“職務上知り得た秘密”よりはるかに狭い。
特定秘密の指定期間は5年。更新も可能だが原則30年まで。30年を超える更新は閣議決定が必要。30年を超えても一部例外を除き60年は超えられない。
首相は有識者会議の意見を聞いて特定秘密の指定、更新など運用に関する統一基準を作成し、運用状況も有識者会議に報告する。さらに第三者機関によって運用が監視される。
特定秘密の取材の取扱者は大臣が行う適正評価に合格した行政機関の職員、都道府県警察の職員、防衛産業など契約業者の役職員に限定される。
取扱者が漏えいした場合は懲役10年以下の刑。特定秘密の報道は、脅迫など法令違反や「著しく不当な方法」による取材以外は「正当な業務」として処罰されない。


























