これからどう変わる少年法❗
少年法の改正論議

■(成人年齢との関係)可塑性もあり成長途上/まだ教育的配慮も必要
「(18、19歳は)類型的にいまだ十分に成熟しておらず、成長発達途上にあって可塑性を有する存在である」(答申案)
民法によって18歳以上が成人と定められても、刑事司法においては18、19歳を成人と同じ手続きでは扱わない。これが法制審・部会がまとめた答申案の結論だ。
その理由は18、19歳の持つ「可塑性」であり、事実、これまでの少年法運用の中で、教育的配慮によって、いかようにも更生できることが実証されてきた。
どのような教育的配慮がふさわしいかを決めるのは家庭裁判所(家裁)である。そのため、18歳成人になっても、罪を犯した18、19歳は警察、検察の捜査後、全て家裁に送られ、審判を受けることになる。この全件家裁送致も答申案に示された。
この結論に至るまで法制審・部会では議論が白熱した。
少年法は2条で20歳未満を「少年」、20歳以上を「成人」と定めている。そのため、18、19歳を少年法の手続きの中で扱うとしても「少年」「成人」のどちらに振り分けるのか、それとも新たな位置付け、呼称を採用するのか。これらは18歳成人との関係で争点になった。
民法や公職選挙法で「大人」として扱われる18、19歳が罪を犯せば「大人」として処罰されるべきとの考え方も当然ある。しかし、18、19歳を更生させてきた少年法の実績も軽視できない。どうバランスを取るべきか。
18歳成人の社会的責任を重視する考えとして「重罪とそれ以外の犯罪を区分し、重罪は現行の成人と同様に検察官が起訴して通常の刑事手続きを行い、それ以外の犯罪は現行の少年法の手続き・処分をできるだけ生かす制度とすべき」との意見があった。
これに対し、可塑性を重視する考えとして「重大事件を犯した18、19歳の者は一般的に要保護性(保護による教育的配慮の必要性)も相当大きいと考えられ、詳細な調査によって立ち直りや再犯防止に向けた課題を把握することが不可欠であることから、重大事件については、比較的軽微な事案以上に家裁に送致する必要性が大きい」との意見も出された。
与党PTでも同様の議論があり、与党合意では①18、19歳は教育的処遇が必要、有効であるため20歳以上と異なる取り扱いをする②18歳成人で社会的権利と責任を有するため17歳以下とも一部異なる取り扱いをする――とした。
■(大人としての扱い)逆送の範囲拡大で対応
18、19歳が受ける「18歳未満の者とも20歳以上の者とも異なる取り扱い」(答申案)の具体的な内容は何か。
20歳以上との違いは明快で、18、19歳は少年法の全件家裁送致が適用される。
一方で、18歳未満との違いは、①刑事裁判を受けさせるために家裁から検察官へ送る逆送の範囲をどこまで広げるか②将来、罪を犯す恐れのある虞犯(ぐ犯)を理由とした保護処分の対象にするか――が議論されている。
答申案は①について範囲拡大を認め②は対象外とした。
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逆送とは、家裁が審判の結果、「罪質および情状に照らして刑事処分を相当と認める」場合、検察官に送致することだ。少年法は本来、少年院送致や保護観察などの保護処分によって非行少年の立ち直りを応援し、健全育成をめざすことが目的だ。
しかし、反社会性、反倫理性が著しい重大な罪を犯した場合は、少年であっても刑事裁判の対象になって処罰されるという原則を明示することで少年の規範意識が育まれ、健全な成長につながるとの考えによって逆送の制度は認められている。
現行少年法では「死刑、懲役または禁錮に当たる罪」が逆送の対象犯罪で、そのうち、故意に被害者を死亡させた16歳以上の少年は原則逆送となる。ただし、原則逆送の犯罪であっても、家裁が調査の結果、刑事処分以外の措置が相当と認めれば逆送の必要はない。
法制審・部会では、18、19歳については、原則逆送の対象となる犯罪については例外なく逆送する「必要的逆送」の導入も議論されたが、採用されなかった。その上で、原則逆送の範囲を、故意で被害者を死亡させた事件に加え、短期1年以上の罪(法定刑の下限が1年以上の罪)で、罪を犯したとき18、19歳であった場合に広げた。
現行少年法の原則逆送に当たる刑法の犯罪は、殺人罪や傷害致死罪など20だが、これに短期1年の罪の40が新たに加わることになる。
■(17歳以下との違い)「ぐ犯」の対象から外す
17歳以下と異なる18、19歳の取り扱いに関し、「ぐ犯」の適用の是非が問われた。
少年法は「罪を犯した」「14歳未満で罪を犯した」「罪を犯す虞がある」少年を家裁の審判の対象にした。「罪を犯す虞」が「ぐ犯」で、少年法は①保護者の監督に服さない性癖がある②家に寄りつかない③犯罪性もしくは不道徳な人と交際し、いかがわしい場所に出入りする④自己または他人の徳性を害する性癖がある――と定めている。
公明党の民法・少年法年齢検討PT(党PT)では、「『ぐ犯』によって悪い人間関係を早期に断つことができる」との意見も出された。
検討の結果、18歳成人で「大人」としての責任も重いことから、法制審・部会、また与党PT共に「ぐ犯」の対象外とし、同時に、犯罪防止や更生・保護の機能を果たしている行政、福祉分野の支援拡充を求めた。
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家裁の審判を受けた少年、また、少年の時に犯した罪で刑事裁判を受けた者について、本人が推知できる報道(氏名、年齢、職業、住居、容ぼうなど)は、少年法で禁止され、実務上は逮捕時から控えられている。
これについて答申案も与党PT合意も、逆送され公判請求(刑事裁判の提起)が行われた段階で推知報道の禁止を解禁するとした。
■(少年法の仕組み)
成人の罪を裁く刑事裁判と、非行少年の保護を目的とする家裁の審判はどう違うか。
刑事裁判の場合、検察官と弁護人が有罪か無罪かを巡って対立する構造になる。
一方、家裁の審判は、裁判官、家庭裁判所調査官、付添人(弁護士など)が「懇切を旨とし、和やかに」(少年法22条)行い、少年に「非行について内省を促す」(同)教育的な場として位置付けられている。いわば「非行少年の更生のためにお世話を焼く」(党PTでの発言から)ことで、立ち直りを応援するのが少年法の特徴である。
成人と同じ刑事裁判を受けさせるために、非行少年を検察に送致(逆送)する制度もあるが、それは例外であり、どこまでも健全育成が少年法の基本理念である。
少年法の適用される事件と成人の刑事事件を比較するとイラストのようになる。
例えば少年事件の場合、全件家裁送致のため、家裁が犯罪の内容が軽微であっても保護処分にして更生への機会を与えることも可能だ。しかし、18、19歳を少年法の適用外にして検察に送致すると、犯罪内容が軽微なら起訴猶予となり、更生への機会がないまま日常生活に戻されることになる。
■法制審・部会が答申案(骨子)
▷全事件を家庭裁判所に送致する現行少年法の制度(全件家裁送致)は維持
▷家裁から検察官へ原則逆送される対象犯罪を「故意に人を死亡させた事件」から、法定刑下限が1年以上の罪に拡大
▷虞犯(ぐ犯)は対象外
▷起訴(公判請求)後の実名報道を解禁