今週も市民の一番近くからスタートです。子どもたち無事学校まで送り届けました。IMG_20200622_073832
以下は、本日の公明新聞の記事です。
内部告発者の保護
企業は自浄能力向上へ努力を
2020/06/22 2面
 企業不祥事が内部告発から明らかになる例は多い。その勇気ある行為を守ることは社会と消費者の安全確保にも欠かせない。

このほど成立した改正公益通報者保護法は、内部告発者の保護をさらに前進させた。自浄能力向上のため“内部の監視の目”を大切にする努力が企業には求められる。

改正法は、企業の不祥事を発見した従業員がそれを会社に通報しても解雇や配置転換などの不利益を被らないようにするため、通報者の秘密を守ることができる受付窓口を設置したり、通報内容を調査し、是正措置を執るための体制を整備することなどを初めて企業に義務付けた。

すでに大企業の大半は、そうした制度を設置済みだが、2年後の改正法施行までに、実効性ある制度構築へさらなる改善を進めてほしい。

一方、中小企業(300人以下)に対しては、こうした体制整備は「努力義務」にとどめられた。なぜか。1月に公明党が実施したヒアリングでも、全国商工会連合会は「形式的な内部告発の体制整備は、従業員が何をしているか大体見えている状態の中小・小規模事業者の風土になじまない」と訴えていたからだ。確かに、商工会会員の約8割が従業員5人以下の事業所である。

そこで商工会が求めたのが、公益通報者保護法が認める自治体など行政機関への通報を、より使いやすい制度に拡充することだった。

これに対し改正法は、行政機関への通報の条件とされていた「信じるに足る相当の理由(真実相当性)」がある場合だけでなく、真実相当性がなくても、自分の氏名と不正だと思った内容を記した書面を提出する方法も認めた。真実相当性とは、不正を目撃したとか、証拠がある場合とされ、かなりハードルが高い。これを「思料する(思う)」だけで書面を提出していいことになった。

さらに、報道機関への通報という方法もある。改正法は報道機関に通報できる要件として、内部告発の事実が社内で漏れる可能性が高い場合も加えた。

改正法が企業の社会的信頼の向上に役立つことを期待したい。

コメントは受付けていません。

Twitter
ブログバックナンバー
サイト管理者
鈴鹿市 池上茂樹
sigetti50@gmail.com