生活支援へ❗
未請求者は年内に手続きを
2019/12/13 1面
受け取る年金額が少ない低所得世帯の高齢者らの年金に「年金生活者支援給付金」を上乗せする制度が公明党の推進で10月から始まり、きょう13日に初の支給日を迎えた。消費税率引き上げによる増収分が財源で、2カ月分が年金支給日に年金と同じ口座に振り込まれる。今回は、原則として10月18日までに請求書を日本年金機構に提出した人に10、11月分が支給される。提出が遅れても、今月27日までに機構に届くように請求書を出せば、10月から来年1月までの4カ月分が2月14日に支給される。提出が来年1月以降になると、請求した月の翌月分からしか支給されない。給付金の支給要件を満たす年金受給者には、機構から緑色の封書が郵送されている。請求は、同封の請求書(はがき)に必要事項を記入し、63円分の切手を貼って返送する形で行う。
対象者のうち、老齢基礎年金受給者には、保険料を納めた期間に応じて月最大5000円(年間6万円)が支払われる。保険料免除期間に応じた加算もある。障害基礎年金・遺族基礎年金受給者には、月5000円(障害等級1級は月6250円)が支給される。
問い合わせは専用ダイヤル(℡0570・05・4092=通話料有料)まで。
