鈴鹿市 池上しげき

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公明新聞から❗

未分類 / 2019年11月4日

未婚ひとり親に特別給付
今年度の臨時措置1万7500円を来年1月に/11月分の児童扶養手当受給者が対象
2019/11/04 2面
 経済的に厳しい状況に置かれがちな未婚のひとり親を支援する給付金が、公明党の推進で来年1月にも支給される。支給額は一律1万7500円。ひとり親家庭などを支援する児童扶養手当に上乗せされる。今年度の臨時・特別措置として国が実施を決めた。

対象は、11月分(来年1月支給)の同手当受給者のうち、10月31日時点で▽婚姻(法律婚)をしたことがない▽事実婚をしていない、または事実婚の相手方が生死不明――の全てを満たす人。厚生労働省によると約9万8000人が当てはまる見込みだ。

給付金を受け取るには申請が必要で、現在、各自治体が受け付けている。基本的な流れとしては、申請書や戸籍謄本(抄本)などをそろえて、居住する市区町村に提出する。申請書の入手方法や申請期限は自治体ごとに異なり、今月で締め切る自治体もある。支給は原則、来年1月の児童扶養手当の支給と同じ日で、自治体から支払われる。自治体によっては、1月以降も申請を受け付け、随時支給するところもある。

詳細は市区町村または都道府県の担当窓口やホームページまで。

■寡婦控除巡る与党協議で決定。さらなる対応も検討

給付金支給は、昨年12月の2019年度与党税制改正大綱決定の際に決まった。公明党が子どもの貧困対策の観点から、婚姻歴の有無によってひとり親の税負担に差が生じる理不尽な現状の打開を訴えた結果、実施することになったものだ。

公明党は、配偶者と死別・離婚したひとり親の税負担を軽くする「寡婦(寡夫)控除」が未婚のひとり親には適用されない現状を受け、対象とするよう主張した。

与党協議の結果、21年度から、児童扶養手当を受給する年収約204万円以下の未婚のひとり親の住民税を非課税とし、19年度については、同控除が所得税に適用された場合の標準的な減税額に相当する1万7500円の支給が決まった。

その上で与党は、さらなる税制上の対応を「20年度税制改正で検討し、結論を得る」としており、今後、議論が加速する見通しだ。