経済
あすから軽減税率スタート
適用になるものは?ーQ&A解説
2019/09/30 5面
 あす10月1日、消費税率10%引き上げと同時に、家計の負担を和らげる「軽減税率」がスタートします。酒類や外食を除く飲食料品と定期購読の新聞(週2回以上発行)の消費税率を8%に据え置く制度です。軽減税率に適用される対象はどこか、Q&Aで解説します。なお、国税庁の事例集でも詳しく説明しています。

■(飲食料品の線引き)Q 生きている魚はどういう判断に?/A 食用は8%、観賞用は対象外になる

――あすから、消費税率は2種類になるのか。

外食、酒類を除く飲食料品全般と新聞については、消費税率が8%に据え置かれる軽減税率がスタートします。飲食料品には、穀物や野菜など生鮮食品に加え、チーズやパン類など加工食品が含まれます。

――生きている魚はどういう判断になるか。

生きている魚は食用の場合、軽減税率の適用対象です。ただ、生きている魚でも、熱帯魚など観賞用の場合は、食品に該当しないので対象外です。

――何が軽減税率の対象商品になるか、店などでの目印は。

例えば、大手コンビニエンスストアでは、軽減税率対象商品の値札やレシートに「軽」や「*」のマークを表示することで、区別する方針です。

■(飲食料品の線引き)Q ノンアル、みりんはどう考えるか?/A アルコール度数が1%以下なら対象

――ノンアルコールビール、みりんはどうか。

酒税法規定の「酒類」は「アルコール分1度以上の飲料」なので、ノンアルは酒類に該当せず軽減税率の適用対象になります。

一方、みりんは、酒税法に基づいて酒類に該当するので軽減税率の対象になりません。ただ、アルコール度数が1度未満の「みりん風調味料」は、酒類ではないので消費税率が8%に据え置かれます。

――水道水やミネラルウオーターは。栄養ドリンクと、健康食品の場合は。

水道水は炊事、飲用のケースと、風呂や洗濯など生活用水のケースに分かれるため、軽減税率の適用対象にはなりません。ミネラルウオーターは飲料に該当するので対象です。

食品ではない医薬品、医薬部外品、再生医療等製品は軽減税率が適用されませんが、これらに該当しない栄養ドリンクは対象になります。健康食品、美容食品、特定保健用食品などは食品に該当するので適用されます。

■(飲食料品の線引き)Q 菓子と、おもちゃのセットはどうか?/A 食品分が商品の3分の2以上の場合は8%

――菓子と、おもちゃのセット商品はどうか。

食品と食品以外が一体として販売されるものは「一体資産」と言います。一体資産のうち、税抜き価格が1万円以下で、食品に含まれる部分の価値が全体の3分の2以上であれば、軽減税率の適用対象です。

――ケーキやプリンを購入する際、サービスで付いている保冷剤はどうか。割り箸付きの弁当は。

ケーキやプリンは食品に該当し、サービスで保冷剤が付く場合も軽減税率の適用対象となります。ただ別途、保冷剤だけを購入するときは、食品ではないので対象となりません。

また、通常、割り箸は弁当を食べる際に使われるものなので対象になります。

――専用のきり箱に入った果物を購入するケースは。

商品の名称が、きり箱に付いているなど果物の販売で使用されることが明らかな場合、通常必要なものに該当し、軽減税率の適用対象です。ただ、容器が他の用途として再利用することが前提のときは対象外です。

■(外食の“境”)Q 「学校給食は対象になる」と聞いたが?/A 生活の場であり、他での食事が困難だから

――コンビニのイートインでの食事は。

「食事の提供」に該当するので、外食になります。なお、大半の商品が持ち帰りであるコンビニの場合、「イートインを利用する場合はお申し出ください」などと提示があれば、購入時に意思確認の必要はなくなります。

――「老人ホーム内の食事や学校給食は対象になる」と聞いたが。

これらの食事は生活の場であり他の形態で食事を取ることが難しいため、軽減税率が適用されます。なお、利用が選択制である学生食堂の場合は対象外です。

――そばの出前や出張料理は。飲食店で料理の残りを持ち帰るときはどうか。

そばの出前は、客の指定した場所に品物を届けるだけなので対象です。客の自宅で調理を行う「出張料理」は「飲食料品の提供」に該当し、対象外です。

外食、持ち帰りは客に提供した時点で決定します。外食に決定した後、持ち帰ることにしても軽減税率の対象にはなりません。

■(外食の“境”)Q 遊園地で、ご飯を食べるケースでは?/A 食べ歩きは8%、店内での食事は10%

――遊園地内で、ご飯を食べるときは。

園内の飲食店が管理するテーブルや椅子を利用した食事は外食に該当し、10%になります。

一方、客が園内で飲食料品を食べ歩くときや、園内に点在するベンチで飲食する場合は、単に店が販売しているだけなので、8%に据え置かれます。

――公園のベンチの付近で、移動販売車が販売しているハンバーガーは。フードコートで食べるケースは。

外食は、飲食設備のある場所で飲食料品を食べることです。誰でも利用できる公園のベンチの場合、飲食設備には該当せず、軽減税率の適用対象と言えます。

テーブルなどが利用できるフードコートでの食事は外食になります。

――映画館の売店で購入するポップコーンは。

単に店頭で飲食料品を販売しているものなので軽減税率の対象です。ただ、売店の近くにテーブルや椅子を設置している場合は持ち帰りを除いて適用対象になりません。

■(新聞の範囲)Q コンビニでスポーツ新聞を買うときは?/A 定期購読していないと対象から外れる

――スポーツ新聞や業界紙は。コンビニで購入するケースはどうなるか。

国民に幅広い情報を伝える新聞は、活字文化や民主主義を担う重要な社会基盤である観点から、軽減税率の対象になります。具体的には、定期購読契約の新聞(週2回以上発行)です。スポーツ新聞や業界紙、英字新聞なども消費税率は8%に据え置かれます。

コンビニなどで新聞を購入するときは、定期購読ではないので対象外です。

――電子版は対象になるか。

電子版の場合は電気通信サービスに該当するので軽減税率が適用されません。

――「紙」と「電子版」の新聞をセットで購読するときは。

セット販売のうち、軽減税率が適用される「紙の新聞」と、適用されない「電子版」の金額を区分した上で、それぞれの税率が適用されます。

■国税庁の事例集をスマートフォンなどでチェックできます

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf

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