昨日、6月1日より改正道路交通法が一部施行されました。交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者に安全運転を行わせるため講習の受講が義務付けられます。(14歳以上が対象)対象となるのは、信号無視や一時不停止、路側帯通行時の歩行者通行妨害や交通安全義務違反等、14項目の違反になります❗2回以上違反を繰り返す自転車運転者には、「自転車運転者講習の受講命令」がでて、3か月以内に講習を受講しなければなりません。命令を無視して受講しない場合、5万円以下の罰金が課せられます。自転車運転のモラルが問われますね。
