12月30日(火曜日)
先日の公明新聞に「空き家対策推進特別措置法」が成立との記事が掲載されていました。
空き家は放置されてると老朽化により倒壊などの危険が高まり、災害時には非難や消防の妨げになりかねません。また、衛生面や景観にも深刻な影響を及ぼします。こうした中、各自治体は物件情報を公開し、利用活用を推進する「空き家バンク」制度を導入するなど独自に対策を進めてきました。
さらに、所沢市の「空き家等の適正管理に関する条例」をはじめ全国で401の自治体が、問題のある空き家の持ち主への指導や勧告を行うための条例を施工している。しかし、現場の担当者からは「個別の対応には限界がある」との切実な声が上がっていました。
これらの事情を踏まえ、公明党は昨年10月、党内に「空き家対策プロジェクトチーム」を設置し自治体の取り組みを詳細に調査し取りまとめたのが、11月に成立した「空き家対策推進特別措置法」です。
この法律により市町村は、固定資産税の納税情報を活用して所有者を把握しやすくなります。さらに、倒壊する危険や衛生上有害となる恐れがある空き家について、市町村による立ち入り調査を可能としたほか、所有者に撤去、修繕を命令できるようにしました。命令に違反した場合は50万円以下の過料を課し、行政代執行による撤去も可能になりました。さらに、国や都道府県が空き家対策の費用を補助する仕組みも整えました。
来年5月末までの前面施工に向けて国交省は現在、撤去や修繕などの対策が必要となる空き家を判断するためのガイドラインの作成を進めています。
空き家対策については、以前、市民相談を受ける中、2010年に一般質問で質した経緯があり、特殊法が実効性のあるものになるよう、取組を進めていきます。
