鈴鹿市いじめ防止基本方針
この程、「鈴鹿市いじめ防止基本方針(案)」が策定されました。
趣旨
平成25年6月28日に「いじめ防止対策推進法」が公布され、同年9月28日に施行された。
鈴鹿市においても「いじめ防止対策推進法」第12条に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、「鈴鹿市いじめ防止対策基本方針」を定めた。
策定の経緯
(1)文部科学省の「いじめ防止等のための基本的な方針」及び三重県の「三重県いじめ防止基本方針」を踏まえて検討した。
(2)公募委員を含めた市民委員として「鈴鹿市いじめ防止基本方針策定委員会」を設置し検討した。
3回の検討委員会を開催した。
主な特色
(1)いじめを未然防止する対策等を重視した基本方針。
(2)いじめの防止等に関する基本的な考え方を12項目で構成。
(3)市保健福祉部子ども家庭支援課、学校運営協議会、鈴鹿市青少年対策推進本部との連携を位置付け。
(4)いじめ防止等の対策について市教育委員会と学校の役割を整理して明記。
(5)外国人児童生徒や障がいのある児童生徒との共生社会の視点を明記。
(6)学校基本方針にいじめの問題への対処要領を必ず明記するとともに学校基本方針を各学校ホームページで公表する。
なお、平成26年8月12日から9月11日までパブリックコメントをおこないます。
それを受け、平成26年9月12に第4回鈴鹿市いじめ防止対策基本方針検討委員会を開催。
平成26年9月17日の教育委員会9月定例会で報告。
平成26年9月25日に公表します。
