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一般質問20180305-3

 

3)福祉医療資金貸付制度について

 

<質問>

 

 福祉医療費助成は、0歳児から3歳児までの子ども医療費以外は、全て窓口で支払った後、数か月後に払い戻しを受けられる償還払い制度である。

 

 福祉医療費受給者で、一時的に医療費自己負担額の窓口払いが困難な場合に、「医療費の一部負担金」相当額を無利子で貸し出す制度を、導入している自治体がある。

 

 償還払いの対象者で、医療費の自己負担支払いが一時的に困難な方に対して、無利子で貸し付けを行い、支給される福祉医療費と相殺して返済に充てる、「福祉医療資金貸付制度」を導入してはどうか?

 

 

<答弁>

 

 支払った医療費の自己負担のうち、国保の高額療養費に該当する部分は、診療月から3ヵ月後に国保から払戻。残りの自己負担は、福祉医療費として、診療月から2ヵ月後に市から払戻しとなる。

 

 医療費が高額なほど、払い戻しを受けるまでの間の生活が苦しくなる場合があり、生活の安定を図るため、医療費の自己負担に相当する分の資金を、無利子で貸し付ける制度が貸付制度である。

 

 県内で福祉医療資金貸付制度を設けている市町は無い。

 

 他市で導入している、福祉医療資金貸付制度の内容を調査、研究していきたい。

 

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鈴鹿市 藤浪清司
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