一般質問概要の続きを、掲載いたします。

 

一般質問20180305-2

 

 

2)福祉医療費助成の拡充について

 

<質問>

 

 次に、福祉医療費助成の対象拡大について、尋ねる。

 

 本市では、医療機関への支払い方式として、領収証明書方式で行っているが、新しく導入するところは、医療機関が健康保険組合に提出する月ごとの診療報酬明細書に基づくレセプト方式であり、医療機関、行政共に事務処理が簡略化され、経費も削減できる。

 

 レセプト方式に移行すると共に、現物給付の未就学児までの対象拡大を、前倒して実施しては、どうか?

 

 障がい者医療費助成

 

 福祉医療費助成制度の内、障がい者医療費助成については、県内他自治体と比べて、助成対象に格差がある。

 

 例えば、身体障がいは本市では、3級までだが、桑名市・亀山市などは、対象が4級までである。

 

 精神障がいは、桑名市が2級の通院と入院まで、四日市市が、2級通院までとなっている。

 

 障がい者医療費助成について、県内他市との格差是正のため、身体4級まで、精神2級まで、対象を拡大してはどうか?

 

 

<答弁>

 

 本市では,昨年4月,県内で初めて3歳までの子どもを対象に現物給付を導入したが、その後、国保の減額調整措置の廃止や、県の導入方針により、県内各自治体も、平成30年度から導入を予定しているところがある。

 

 このような現物給付の対象年齢を,平成31年4月より,現行の3歳までから,小学校就学前の6歳までへと拡大することとし,その実施に向けて準備を進めている。

 

 システムの改修等で準備に一定の期間がかかり、最も早い実施時期が平成31年4月となる。

 

 現在、現物給付の助成は、領収証明書方式であるが、より効率の良い事務処理方法のレセプト方式を採用したい。

 

 障がい者医療費の助成について、県が平成29年9月にまとめた状況では、身体障害者手帳4級まで,精神障害者保健福祉手帳2級まで,拡大しているところがある。

 

 障がい者医療費助成の拡大については、県内の自治体の中でも、県の基準を超えて実施しているところもあるので、各市の状況など調査、研究させていただきたい。 

 

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鈴鹿市 藤浪清司
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