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 引き続き、一般質問の概要を掲載いたします。

 

 

1. 防災対策について

  (2) 防災基本条例(仮称)の制定について

 

 

 

 <質問> 

 

 防災対策についての2点目、「(仮称)防災基本条例の制定について」尋ねる。

 

  愛知県の豊田市、岡崎市の「防災基本条例」、静岡市の「いのちを守る防災・減災の推進に関する条例」、また三重県内では、いなべ市が「みんなで支えあう災害対策基本条例」を制定している。

 

 これらの条例は、「自らのことは自ら守る自助」、「地域において互いに助け合う共助」、「市が安全を確保する公助」を明確にし、市民の責務、事業者の責務、市の責務、議会の責務を具体的に示している。

 

 

 資料3

 

 

 また、災害時要援護者への支援、それぞれの役割、避難所での配慮などの規定が記されている。

 

 防災基本条例制定の意義、本市としての考え方、制定に向けての取り組みについて、答弁を求める。

 

 

 

<答弁>

 防災に関する独自の条例を制定している自治体の多くは、これまでの災害の教訓などを踏まえ、「自助」、「共助」、「公助」の理念のもと、市民や事業者、行政、議会の役割を明確にした上で、お互いに連携、協働して、災害に強い地域社会を目指すことなどを理念として、いわゆる理念条例として制定している。

 

 

 具体的な条例の内容としては、例えば、市民の役割として、平常時における「防災知識の習得」、「食料の備蓄」、「防災訓練や自主防災組織の活動への参加」や、災害時における「避難行動」などが定められており、事業者の役割についても、住民と同様に定められている。

 

 また、行政の役割としては、平常時における「浸水や土砂災害の予防」、「備蓄物資の整備」などの災害予防対策や、災害時における「災害情報の収集と情報提供」、「避難所の開設」などの災害応急・復旧対策のほか、復興対策について定められている。

 

 本市としては、災害対策基本法第42条の規定に基づいて作成した「鈴鹿市地域防災計画」において、災害予防対策や災害応急・復旧対策のほか、復興に対する事項について定められており、市民や地域、事業所が実施する防災対策についても定められており、「自助」、「共助」、「公助」の役割に応じて、お互いに連携・協働し防災対策を実施していく。

 

 防災基本条例については、近隣自治体の状況も注視しながら、研究してまいりたい。

 

 

 

 

 

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鈴鹿市 藤浪清司
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