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    引き続き、一般質問の概要を、掲載させて頂きます。

   2 通学路の交通安全の確保について 

    (2 合同点検・対策・学校での対策等、今後の取り組みについて 

 

 

<質問>

    道路交通法の改正を受け、昨年12月より、自転車等の軽車両の左側通行が徹底され、検査拒否とともに罰則規定が設けられた。

    自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限るとして、右側通行した場合は、通行区分違反として、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金という罰則が規定された。

    自転車の左側通行が徹底されたことによる学校での指導、周知徹底について、尋ねる。

<答弁>

    教育委員会では、平成25年12月2日付けで、各小中学校長に対して道路交通法の一部改正点について周知することと、自転車走行時の交通ルール・マナーの市道及び事故の未然防止を徹底することについて通知した。

    中学校では、ほとんどの生徒が自転車通学をしている現状から、どのように通行すればよいのか、といったことは大きな課題と考え、1月教頭会において、再度、各小中学校に対して、自転車走行の留意点等について、指導の徹底を図っている。

    道路交通法の改正に伴う自転車の走行方法については、まだまだ浸透するには至っていないと考えており、今後も児童生徒への周知徹底に努めていく。

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鈴鹿市 藤浪清司
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