10/17(木)、公明党鈴鹿市議団として、末松市長に「婚外子に対する格差是正に関する要望書」を手渡しました。

 

 

 

 

  「婚外子に対する格差是正に関する要望書」

 

  本年1月に日本弁護士連合会から、「寡婦控除における非婚母子に対する人権救済申立事件」という要望書が、総務大臣はじめ、数ヶ所の自治体の長に提出されました。

 法律上の婚姻歴のないひとり親家庭は税法上の「寡婦控除」が適用されないことにより、婚姻歴のある親に比べ、高い税や保育料の負担を強いられています。

 同要望書の中で、「非婚の母を合理的な理由なく差別することは、憲法違反である」と指摘するとともに、抜本的には税制改正そのものが必要としながらも、まず自治体が、寡婦控除が適用されているとみなし、保育料などを減免する「みなし控除」を導入するよう求めています。

 こうした動きは、岡山市や千葉市、那覇市など全国的に取組む自治体も増加しつつあります。

 また、本年9月4日には、最高裁大法廷が、結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の遺産相続分を、結婚した夫婦の子の2分の1とした民法の規定について、「法の下の平等」を保障した憲法に違反するとの判決を出しました。

 今回の最高裁大法廷の判決の結果、結婚歴の有無により適否を決める寡婦控除についても、制度改正を求める声が高まってきています。

 婚姻歴の有無によって、同じひとり親家庭にも関わらず、格差が生じることは、「法の下の平等」を保障する憲法に違反するものであり、この格差を是正するため、下記の対応を要望致します。

 

         記

 

1.所得税法の寡婦控除制度を改正し、婚姻歴のない母子家庭の母にも「寡

 婦(夫)控除」を適用されるよう、国に対して働きかけること。

 

2.保育料および公営住宅の家賃算定で、非婚・未婚の母(父)子家庭に対

 し、寡婦控除を「みなし適用」すること。

 

3.戸籍上の格差是正のため、出生届の続き柄欄の嫡出子・非嫡出子の表 

 記を無くすこと。

                                        以上

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鈴鹿市 藤浪清司
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