昨日(7/4)、参議院選挙が公示されました。

     今回からネット選挙が解禁となりますが、出来ることと、出来ないこと(禁止行為)を、きちんと理解して活用することが大事だと思います。

「出来ること」

○ 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。

○ 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができますが、電子メールアドレス等の表示義務があります。

    (有権者が、電子メールで選挙運動を行うことは禁止されております。)

「出来ないこと(禁止行為)」

 以下の禁止行為は、処罰の対象となります。

「選挙運動の方法等に関する規制」

● 有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません!

● HPや電子メール等を印刷して頒布してはいけません!

● 選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません!

● 未成年の選挙運動は禁止されています!

「誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰」

● 氏名等を偽って通信してはいけません!

● 候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけません!

● 悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません!

● 候補者等のウェブサイトを改ざんしてはいけません!

   詳しくは、総務省のホームページで、ご確認ください。

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html

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鈴鹿市 藤浪清司
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